【1級FP監修】2026年最新版、年収の壁を解説、賢い働き方や対策を考える

年収の壁

年収が一定額を超えると、税法上の理由社会保険上の理由から負担が発生する「年収の壁」があります。

パート・アルバイトで働く方や、その配偶者の方から、

「結局、年収はいくらまでなら税金がかからないの?」
「103万円の壁は、もう気にしなくていい?」
「106万円と130万円は何が違うの?」
「扶養から外れないためには、いくらまで働ける?」

といったご相談を多くいただきます。

FP実務では間違った誤解などで、不必要に年収を下げている方も散見されます。

年収の壁を正しく理解して、自身の家計に合った賢い働き方を考えていきましょう。

【結論】年収の壁は税法上と社会保険法上の二つ視点で考えましょう。

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【2026年最新版】「年収の壁」が大きく変わります

2026年(令和8年)は「年収の壁」の考え方が大きく変わる年です。

令和8年度税制改正では、物価上昇への対応などから所得税の基礎控除・給与所得控除が見直され、給与収入のみの場合の所得税の負担開始水準は178万円以上となりました。

さらに社会保険についても、2026年10月には、いわゆる「106万円の壁」の賃金要件が撤廃予定です。

一方で、健康保険の扶養に関係する「130万円の壁」は残ります。
つまり、これからは単純に「年収○○万円を超えなければ大丈夫」と考えるのではなく、

①本人の所得税
②住民税
③配偶者側の税金
④社会保険への加入
⑤健康保険の扶養

を分けて考える必要があります。


所得税の「壁」は178万円へ

令和8年度税制改正では、所得税の基礎控除と給与所得控除が引き上げられました。

給与収入のみで、ほかに所得がない方の場合、

給与所得控除 最低74万円+基礎控除 最高104万円
=178万円

となり、原則として給与収入178万円以下であれば所得税等はかからない仕組みとなります。

なお、この改正は令和8年分の所得税から適用されますが、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務は従来どおりで、令和8年12月の年末調整などから反映されます。

そのため、年の途中では「税金が引かれているのに178万円?」と感じるケースもありますが、最終的には年末調整等で精算される仕組みです。


住民税の壁は「178万円」ではありません

ここは特に注意したいポイントです。
「所得税が178万円までかからないなら、税金は全部178万円までゼロ」と思われるかもしれませんが、所得税と住民税は別制度です。

給与収入のみでほかに所得がない場合、住民税の所得割がかからない給与収入の目安は119万円以下です。

したがって、

「所得税がかからない=住民税もかからない」ではありません。

また、住民税には所得割とは別に均等割等があり、非課税となる基準は自治体や家族構成などによっても異なります。

「178万円」という数字だけで税負担を判断しないことが大切です。


配偶者の税金にも別の「壁」があります

夫または妻がパート等で働いている場合、本人に税金がかかるかだけでなく、配偶者が受けられる配偶者控除・配偶者特別控除も確認する必要があります。

令和8年分では、給与収入のみの場合、一定の要件を満たせば、給与収入169万円以下まで配偶者側が38万円の配偶者(特別)控除を受けられる範囲となります。

つまり、

本人の所得税の目安 → 178万円
配偶者側の38万円控除の目安 → 169万円

と、同じ数字ではありません。

さらに、配偶者本人の所得によって控除額が変わる場合もあります。

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2026年10月、「106万円の壁」が大きく変わります

税金以上に家計への影響が大きくなりやすいのが社会保険です。

これまで一定規模以上の企業で働く短時間労働者については、

  • 週の所定労働時間20時間以上
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 学生ではない
  • 2か月を超える雇用の見込み
  • 一定以上の企業規模

などが社会保険加入の判断材料となり、月額8.8万円を年換算した金額から、一般に「106万円の壁」と呼ばれてきました。

ところが、この月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃予定です。

今後は「年収106万円を超えるか」という考え方よりも、

「週20時間以上働くか」

が非常に重要になります。

現在の企業規模要件についても今後段階的に縮小され、

2027年10月~:36人以上
2029年10月~:21人以上
2032年10月~:11人以上
2035年10月~:企業規模要件を撤廃

という流れで社会保険の適用範囲が広がっていく予定です。


「130万円の壁」はなくなったわけではありません

106万円の壁と130万円の壁は、同じ社会保険でも意味が違います。

106万円の壁は、主に勤務先の社会保険に自分自身が加入するかという問題です。

一方、130万円の壁は、配偶者などの健康保険の被扶養者として認められるかという問題です。

原則として年間収入が130万円未満であることなどが扶養認定の基準となるため、

「106万円の壁がなくなる=130万円まで不要で働ける」

という意味ではありません。

勤務先の社会保険加入要件を満たせば、130万円未満であっても自分自身で社会保険に加入する場合があります。


2026年4月から「130万円」の判定方法も変更

2026年4月1日以降の健康保険の被扶養者認定では、新しい取扱いが始まっています。

給与収入のみの場合、労働条件通知書などに記載された

時給・所定労働時間・勤務日数・諸手当など

から計算した年間収入の見込みが130万円未満で、その他の要件も満たしていれば、原則として被扶養者として取り扱う仕組みです。

労働契約に明確な定めがなく、あらかじめ見込むことが難しい時間外労働による賃金などは、年間収入の見込額に含めない取扱いも示されています。

そのため以前より、

「今年いくら稼いだか」だけではなく、「どのような労働契約で働いているか」

が重要になっています。

ただし、給与以外に年金収入や事業収入などがある場合は取扱いが異なりますので注意が必要です。


19歳以上23歳未満の家族は「150万円未満」

大学生年代の子どもなどについても変更があります。

被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方については、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が原則として

130万円未満 → 150万円未満

に引き上げられています。

大学生のお子さまがアルバイトをしている家庭では、税制上の扶養と社会保険上の扶養をそれぞれ確認することが重要です。

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「壁を超えないこと」が必ずしも正解ではありません

年収の壁について考える際、つい「いくらまでなら扶養内に収まるか」だけに目が向きがちです。

しかし、FPの立場からは、必ずしも「壁の直前で働く時間を減らすこと」が最善とは限らないと考えます。

社会保険に加入すれば保険料負担が発生し、一時的に手取りが減る場合があります。

一方で厚生年金に加入することで将来の老齢厚生年金が増えるほか、一定の要件を満たせば傷病手当金や出産手当金などの保障を受けられるメリットもあります。

大切なのは、

「壁を超えるか・超えないか」ではなく、壁を超えた後も含めて世帯全体の手取りと将来の保障を比較すること

です。

社会保険の加入するメリットイメージ図

2026年版|「年収の壁」早見表

「年収の壁」は、税金の壁・配偶者控除の壁・社会保険の壁で意味が異なります。
2026年(令和8年)は税制・社会保険制度の改正が重なるため、数字だけではなく「何の壁なのか」を確認することが重要です。

年収等の目安種類何が変わる?2026年のポイント
約110万円~住民税住民税が発生する可能性均等割等の非課税基準は自治体・扶養人数等で異なるため、一律の「壁」ではありません
119万円住民税住民税の所得割がかかり始める目安給与収入のみ・扶養親族なし等の一定条件での目安。均等割等とは基準が異なります
130万円未満社会保険配偶者等の健康保険の扶養に入れるか原則的な収入要件。勤務先で社会保険加入要件を満たす場合は130万円未満でも本人加入となります
150万円未満社会保険19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件配偶者を除く19歳以上23歳未満は、年間収入要件が原則150万円未満
169万円所得税配偶者側の配偶者(特別)控除給与収入のみの場合、一定要件のもと169万円以下まで38万円の配偶者(特別)控除の対象となる目安
178万円所得税本人の所得税等が発生し始める目安給与収入のみの場合、給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円が課税最低限の目安
週20時間社会保険勤務先の健康保険・厚生年金への加入判定2026年10月に月額賃金8.8万円以上の要件が撤廃予定。今後は「106万円」という年収より、週20時間以上かどうかが重要に

関連記事【1級FP監修】パート・アルバイトの社会保険の加入要件拡大、手取り減少も

家計に合った賢い働き方も

年収の壁を気にすることで、年収を下げて自分自身の家計を逼迫しては意味がありません。

社会保険加入でもメリットがあります。例えば、社会保険に加入することで、将来に老齢厚生年金として年金が受け取れます。万が一の際の障害年金や遺族年金も国民年金より手厚い保障があります。

自分のライフプランや家計、勤め先をよく考え、自分に合った壁の乗り越え方を検討してください。

PrivateFpはファイナンシャルプランニングを通して、あなたの家計に合った働き方を応援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。

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佐久眞 盛春の顔写真
執筆・監修: 佐久眞 盛春 (CFP®/1級FP技能士)
Private Fp 合同会社 代表社員。NISA・iDeCoなどの資産運用、生命保険見直し、家計改善、ローン相談のFP実務支援、キャリアコンサルティングが専門。 プロフィールCFP®情報

作成方法:一次情報(法令・公的統計)を確認のうえ執筆。生成AIは草案作成・表現整理に限定し、最終チェックは人手で実施。内容は執筆時点の情報であり、投資勧誘・個別推奨ではありません。

Q&A よくある質問

年収178万円までなら税金も社会保険料もかかりませんか?

178万円は主に所得税の負担開始水準の話です。

住民税や社会保険にはそれぞれ別の基準があります。特に社会保険は、2026年10月以降「年収」だけでなく週20時間以上かどうかが重要になります。

年収130万円未満なら必ず夫・妻の社会保険の扶養に入れますか?

必ずしもそうではありません。

配偶者の勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合には、130万円未満でも自分自身で健康保険・厚生年金に加入することがあります。

扶養を外れて働いた方が得ですか?

収入、勤務時間、勤務先、配偶者の所得、家族構成などによって異なります。

社会保険料だけを見ると負担増ですが、収入をさらに増やせるのであれば、手取り額が再び増えていくケースもあります。

また、厚生年金や健康保険の保障まで含めて判断する必要があります。

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税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

公式サイト 厚生労働省ホームページ 社会保険適用拡大特設サイト

公式サイト 国税庁ホームページ 所得控除のあらまし

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