【1級FP監修】2026年度税制改正をわかりやすく解説

2026年度税制改正の関連法案は3月31日に成立し、原則として4月1日に施行されました。

今回の改正は、物価高に配慮しながら家計を下支えする一方で、住宅、投資、企業税制、資産課税まで広く見直したのが特徴です。

ただし、実際には2026年に始まるもの、2027年から始まるもの、2028年から始まるものが混在しています。

「今年から始まる改正」と「来年以降から始まる改正」を分けて把握しましょう。

【結論】税制改正を理解して、家計金融の最適解を検討しましょう。

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年収の壁は178万円は所得税

「年収の壁」の改正では、物価上昇に連動して基礎控除などを見直す仕組みを設けたうえで、基礎控除の本則部分を4万円引き上げ、給与所得控除の最低保障額も65万円から69万円(※合計所得金額が2,350万円以下である個人)に引き上げます。

さらに、2026年分と2027年分には、基礎控除の特例加算と、給与所得控除の最低保障額をさらに5万円引き上げる特例が設けられ、所得税の課税最低限を178万円までと設定されました。

住所ローン控除

住宅ローン減税は、家計への影響が大きい改正の一つです。

適用期限は5年間延長され、2026年1月1日から2030年12月31日までの入居が対象になります。

2026年以降は、省エネ性能の高い既存住宅の借入限度額引上げや、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ、控除期間13年、そして既存住宅にも40㎡要件緩和が広がります。

一方で、土砂災害等の災害レッドゾーンにある新築住宅は、2028年以降の入居分から対象外となります。

子どもNISA

今回の改正では、NISAのつみたて投資枠の年齢要件が撤廃され、0〜17歳の未成年向け枠が設けられます。

年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円で、12歳以降は子の同意がある場合に限って払い出しも可能です。

18歳に達すると通常のNISAへ自動的に移る設計ですが、これらは2027年以降開始予定の制度です

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富裕層課税強化

資産家や不動産オーナーにとっては、負担の適正化色が強い改正でもあります。極めて高い水準の所得に対する負担適正化措置は、2027年分以後の所得税から、追加課税における特別控除額が3億3,000万円から1億6,500万円へ引き下げられ、税率も22.5%から30%へ引き上げられます。

また、相続税では、課税時期前5年以内に取得または新築した一定の貸付用不動産などについて、2027年1月1日以後の相続等から、現行の路線価評価でなく通常の取引価額に相当する金額で評価する仕組みへ見直されます。
投資用不動産を使った相続対策は、従来より厳しく見られる方向です。

消費者として一次情報を取得する大切さ

その他注目される改正では、暗号資産の税制が大きく変わりました。

これまで暗号資産の利益は「雑所得」(又は「事業所得」)として総合課税の対象であり、最大で55%の税率が適用されていました。今回の改正で、一定の要件のもとで20%の申告分離課税となります。

改正する所得税法などの一部を改正する法律が成立等しましたが、詳細は今後、国税庁から正式な通達、FAQが公表されます。

賢い消費者として、二次情報を鵜吞みにするのではく、国税庁からの一次情報を取得して正確な家計金融にお取り組みください。

PrivateFpは数多くのファイナンシャル・プランニングの経験から家計に合ったオーダーメイドのファイナンシャル・プラン作りをサポートしています。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。

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執筆・監修: 佐久眞 盛春 (CFP®/1級FP技能士)
Private Fp 合同会社 代表社員。NISA・iDeCoなどの資産運用、生命保険見直し、家計改善、ローン相談のFP実務支援、キャリアコンサルティングが専門。 プロフィールCFP®情報

作成方法:一次情報(法令・公的統計)を確認のうえ執筆。生成AIは草案作成・表現整理に限定し、最終チェックは人手で実施。内容は執筆時点の情報であり、投資勧誘・個別推奨ではありません。

Q&A よくある質問

「178万円の壁」とは、年収178万円まで税金も社会保険もかからないという意味ですか?

2そうではありません。主に給与収入に対する所得税の課税最低限の話で、社会保険の加入要件とは別です。

178万円はこの先もずっと続く数字ですか?

2026年分・2027年分については基礎控除の特例加算42万円と、給与所得控除の最低保障額をさらに5万円引き上げる特例が設けられています。一方、2028年分以後は基礎控除の加算額が37万円とされており、「178万円」は当面の特例の数字と見ておくのが安全です。

住宅ローン減税は、災害リスク地域だと2026年からすぐ使えなくなりますか。

すぐではありません。土砂災害等の災害レッドゾーンにある新築住宅が対象外になるのは、2028年以降の入居分からです。しかも、建替え・既存住宅・リフォームは対象外ではありません。

投資用不動産による相続対策への影響はありますか?

課税時期前5年以内に取得または新築した一定の貸付用不動産などは、2027年1月1日以後の相続等から、通常の取引価額に相当する金額で評価する仕組みに見直されます。最近取得した賃貸用不動産ほど、影響確認が大切になります。

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税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

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