【1級FP監修】相続財産の調べ方|預貯金・証券・不動産・借金の照会先

相続後のお手続きイメージ

相続を円滑に進めるために、“負債を含めた財産の所在、金額”を明確にしておくことは非常に重要です。

被相続人(亡くなった方)の財産をきちんと把握していないと、相続税申告漏れや相続トラブルの原因となります。この記事では、相続時に確認しておきたい財産の「照会先」について解説します。

【結論】突然困らないように生前のコミュニケーションが大切、公的な照会先も事前に把握しましょう。

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相続財産の対象となる財産、把握方法や照会先

相続に関係する財産の把握方法を紹介します。

銀行口座の調べ方

預金口座、貸金庫はキャッシュカード・通帳、銀行からの郵送物を確認しましょう。

生命保険の調べ方

生命保険は保険証券、保険会社からの郵送物を確認しましょう。

不動産の調べ方

不動産は固定資産納税通知書、登記簿謄本、売買契約書を確認しましょう。

証券口座の調べ方

有価証券は年間取引報告書、証券会社からの郵送物を確認しましょう。

借金の調べ方

負債は契約書、借用書、カード、消費者金融会社からの郵送物を確認しましょう。

近年、家族のコミュニケーション不足や核家族化から、被相続人(亡くなった方)の財産の把握が難しくなっています。
また、ネット銀行、証券サービスが増え、通帳や証券も電子化されてより難しく原因です。

そこで役に立つのが公的な照会先です。

主な照会先

主な照会先・照会制度

調べたいもの主な照会先・制度確認できること・注意点
預貯金口座金融機関を通じた相続時照会〈預貯金口座付番制度〉故人が生前にマイナンバーを付番していた預貯金口座の所在を確認できます。未付番口座や一部の対象外金融機関は網羅されません。残高等は各金融機関へ確認します。
貸金庫契約先の金融機関契約書、鍵、使用料の引落し、通知物などを手掛かりに確認します。預貯金口座付番制度の相続時照会とは別に調べます。
不動産市区町村の名寄帳、法務局の所有不動産記録証明制度名寄帳や登記記録などから確認します。所有不動産記録証明制度では、検索条件の氏名・住所等と登記記録が一致しない不動産が抽出されない場合があります。
国内株式等の口座ほふりの登録済加入者情報の開示請求制度対象の口座について、開示時点の証券会社・信託銀行等を確認できます。銘柄・取引履歴・残高は分からないため、各金融機関へ別途確認します。
生命保険契約生命保険協会の生命保険契約照会制度加盟生命保険会社の対象となる個人保険契約の有無を確認できます。保険金額等の詳細や請求手続きは、契約先の保険会社へ確認します。
借入れ・クレジット等CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター各機関に登録された信用情報を確認します。親族・知人からの借入れや未払税金など、登録されない負債も別途調べる必要があります。

※各制度には、申請できる人、必要書類、対象範囲などの条件があります。一つの照会ですべての財産・負債が判明するわけではありません。

負債が多い場合は期限も

財産や負債を調べる際には、相続手続きの期限も確認しましょう。

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。財産調査が間に合わない場合などは、期間伸長の申立てを検討できます。

相続税の申告が必要な場合、申告・納税期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。調査が長引きそうな場合も、早めに専門家へ相談しましょう。

専門家に相談、家族のコミュニケーション

相続する財産の種類や状況によっては、相続税の申告の要否や、遺産分割協議の内容に影響する場合があります。

また、相続する財産がプラスの財産より負債などのマイナスの財産が多い場合も注意が必要です。

税理士・司法書士・ファイナンシャルプランナーなど、相続の専門家に早めに相談することで、スムーズな手続きが可能です。

日頃のコミュニケーションを大切にして、親子・夫婦間でお互いの財産を把握しましょう。

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佐久眞 盛春の顔写真
執筆・監修: 佐久眞 盛春 (CFP®/1級FP技能士)
Private Fp 合同会社 代表社員。NISA・iDeCoなどの資産運用、生命保険見直し、家計改善、ローン相談のFP実務支援、キャリアコンサルティングが専門。 プロフィール / CFP®情報

作成方法:一次情報(法令・公的統計)を確認のうえ執筆。生成AIは草案作成・表現整理に限定し、最終チェックは人手で実施。内容は執筆時点の情報であり、投資勧誘・個別推奨ではありません。

Q&A よくある質問

預貯金や保険は相続しないと権利消滅しますか?

休眠預金等活用法の対象となる預金は、休眠預金になっても、元の金融機関で所定の手続きをすれば払い戻しを受けられます。一方、保険金請求権には原則として3年の消滅時効があります。契約内容や起算点を早めに確認し、期間を過ぎたと思われる場合も、保険会社へ相談してください。時間がたつと相続人や必要書類の確認が複雑になる場合もあるため、財産・契約の存在が分かった段階で早めに手続きを確認しましょう。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

一次情報|参考資料

公式サイト 裁判所 相続の放棄の申述

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参考資料・リンク確認日:2026年11月1日。

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