【1級FP監修】NISA・iDeCoで亡くなったら?相続手続き・受取人・税金の違い

NISAとiDeCoイメージ

NISAやiDeCoが身近になり、両制度を資産運用で利用する方が増えています。

しかし、利用者が亡くなった後のお手続きや税などは意外にも知られていません。

利用者は、将来に必ず起こる死亡時を想定する必要があります。

NISAやiDeCoで運用中の本人や家族が知っておく相続時のお手続きや違いを解説します。

【結論】iDeCo、NISAの死亡時の相続手続き、税金の取扱いは全く違う、家族に事前に説明しましょう。

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NISAの場合、他の金融資産と一緒のお手続き

相続時の手続き

NISAの利用者が亡くなったことを知った相続人は、遅滞なく、NISAの資産を保有している金融機関へ「非課税口座開設者死亡届出書」を提出します。

相続した株式や投資信託を、相続人のNISA口座に引き継ぐことはできません。原則として、相続人の特定口座または一般口座へ移管します。

特定口座への移管には、被相続人と相続人の証券会社が同じであることなどの条件があります。必要書類や移管先の口座について、取引金融機関に確認してください。

税金

NISA口座で保有している株や投資信託は相続税の対象となります。

相続税は相続財産の総額から基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人数)を差し引くなどして求められます。NISA口座から相続した株式や投資信託について、相続後に売却する際の取得価額は、原則として相続開始日の時価となります。通常の課税口座から相続した場合のように、被相続人の取得価額を引き継ぐ扱いとは異なります。

一方、相続税を計算するための評価額は、財産の種類に応じた方法で求めます。上場株式は、原則として「死亡日の終値」と「死亡月・前月・前々月の各月の終値の平均額」を比較し、最も低い価額で評価します。投資信託は、商品の種類に応じた評価方法によります。

相続税の評価額と、相続後に売却する際の取得価額が、同じになるとは限りません。

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iDeCoの場合、供託される場合も

相続時の手続き

個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者・運用指図者の方が亡くなられた場合、ご遺族の方が死亡一時金を受給・請求することができます。

iDeCoの死亡一時金は、生前に、配偶者(事実上の婚姻関係にある人を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中から受取人を指定できます。

指定がない場合は、確定拠出年金法で定める遺族の範囲・順位によって受取人が決まります。生計維持関係なども考慮され、民法上の相続順位とは異なります。この順位で同順位の受取人が複数いる場合は、人数に応じて等分されます。

iDeCoの加入者・運用指図者が亡くなった場合は、利用していた運営管理機関へ「加入者等死亡届」を提出します。

これとは別に、年金資産を管理する記録関連運営管理機関(RK)へ「死亡一時金裁定請求書」を提出する必要があります。死亡届の提出だけでは、死亡一時金の請求手続きは完了しません。

死亡一時金は、運用商品を現金化して一括で支払われます。投資信託のまま相続人の証券口座へ移すことはできません。必要書類や請求先は、運営管理機関・記録関連運営管理機関に確認してください。

死亡後5年間、死亡一時金の裁定請求がない場合は、死亡一時金を受け取ることのできる遺族がいないものとみなされ、相続財産として扱われます。その後も請求がない場合は、法務局に供託されます。

税金

iDeCoの死亡一時金は、死亡後3年以内に支給額が確定した場合、みなし相続財産として相続税の対象となります。

相続人が受け取る場合には、他の死亡退職金、企業型DC・確定給付企業年金の死亡一時金等と合わせて、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。iDeCoだけに独立した非課税枠があるわけではありません。

相続人以外の受取人や、相続を放棄した受取人には、この非課税の適用はありません。なお、非課税限度額を計算する法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数えます。死亡保険金の非課税枠とは別枠です。

死亡後3年を超えて支給額が確定した死亡一時金は、原則として受取人の一時所得となります。

この「3年」は支給額の確定に関する税務上の基準です。「5年間、裁定請求がない場合に相続財産となる」という取扱いとは、分けて確認する必要があります。

相続手続きの流れや主な違いの比較表

項目NISAiDeCo
制度の目的投資益の非課税(運用支援)老後資金の自助努力(拠出控除+運用益非課税)
相続発生時の基本形非課税は死亡日までで終了死亡一時金として支給(原則現金一括)
受け取り形態保有有価証券は課税口座へ相続移管(相続人のNISAに引継ぎは不可)受取人の順位に従い現金で支給(運用成果反映)
税の扱い(原則)相続税の対象(相続税評価は財産の種類に応じて計算。相続後の売却時の取得価額とは区別)→以降の譲渡益等は課税3年以内確定=相続税(退職手当金等非課税:500万円×法定相続人)/3–5年=一時所得/5年超=相続財産扱い
手続きの流れ金融機関へ死亡連絡
必要書類の確認・提出
課税口座への移管
税区分:3年以内=相続税/3–5年=一時所得。
運営管理機関へ届出(加入者等死亡届・死亡診断書 等)
受取順位の確認(指定があれば優先)
死亡一時金の請求(原則現金一括)
期限管理:5年以内に請求、超えると相続財産扱い→未請求は供託へ
主な必要書類死亡届・戸籍関係・相続関係説明図 等加入者等死亡届・死亡診断書(写)・受取人確認書類 等
評価基準日死亡日(保有商品の時価等)原則、請求に基づく支給額(運用成果反映)
請求・期限金融機関の指示に従い相続手続き5年以内に請求(未請求・受取困難で供託の可能性)
受取人の決まり相続人(遺言・法定相続)指定があれば指定受取人が優先→なければ法定順位
注意点NISA枠は承継不可/手続き中の売買・出金制限に注意期限超過・受取人不在など実務上の滞留に注意
よくある誤解「相続人のNISAにそのまま移せる」→不可「いつでも相続税」→経過年数で税区分が変動
相談先NISA口座保有の金融機関運営管理機関・記録関連運営管理機関(RK)

※上表は一般的な取り扱いです。具体の税務判断は所轄税務署・税理士へご確認ください。法令・運用は変更されることがあります。

家族に共有

NISAやiDeCoは資産形成において有益な制度ですが、万が一の死亡時の手続きや税金の扱いなど本人や家族が把握する必要があります。

日頃から家族のコミュニケーションを大切にして、生涯や世代を超える資産運用に取り組んでいきましょう。

PrivateFp合同会社は数多くの金融資産運用設計の経験から、家計に合った資産運用を支援します。

相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。

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佐久眞 盛春の顔写真
執筆・監修: 佐久眞 盛春 (CFP®/1級FP技能士)
Private Fp 合同会社 代表社員。NISA・iDeCoなどの資産運用、生命保険見直し、家計改善、ローン相談のFP実務支援、キャリアコンサルティングが専門。 プロフィール / CFP®情報

作成方法:一次情報(法令・公的統計)を確認のうえ執筆。生成AIは草案作成・表現整理に限定し、最終チェックは人手で実施。内容は執筆時点の情報であり、投資勧誘・個別推奨ではありません。

Q&A よくある質問

NISA保有者が死亡したら非課税は続きますか?

死亡日以後に支払われるべき配当金等は課税対象となり、死亡届の提出までに受け取った分も、遡って課税されます。

iDeCoはいつまでに請求すべき?

死亡判明後、すみやかに連絡・請求を進めましょう。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

一次情報|参考資料

公式サイト iDeCoホームページ

公式サイト 国税庁ホームページ No.4105 相続税がかかる財産

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参考資料・リンク確認日:2026年11月1日。

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