【1級FP監修】相続税の税務調査とは?最新データ・調査の流れ・確認されやすいポイントを解説

相続税の申告を終えた後、税務署から「申告内容を確認したい」と連絡が入ることがあります。
税務調査と聞くと、
「申告漏れが確定したのではないか」
「自宅の中を強制的に調べられるのか」
「何を聞かれるのか分からず不安」
と感じる方も少なくありません。
しかし、税務署から連絡が来たからといって、直ちに申告漏れや不正が確定したわけではありません。
大切なのは、税務調査の仕組みを理解し、相続税申告書とその根拠資料を落ち着いて確認することです。
今回は、2026年8月時点の法令と国税庁の最新公表資料をもとに、相続税の税務調査について解説します。
【結論】相続税の税務調査で大切なのは、正しく申告し、説明できる記録を残すこ
相続税の基本ルール
一般的な相続税についてのポイントは、
- 基礎控除額
- 相続税率
- 相続税の申告期限
- 一般的な税務調査の手続
相続税の基礎控除額は、現在も次の計算式です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税率は、法定相続分に応ずる取得金額に応じて10%から55%です。また、相続税の申告と納税は、原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
ただし、生前贈与については、近年の税制改正による重要な変更があります。
教育資金の一括贈与の非課税措置は終了
祖父母や父母から教育資金を一括して贈与した場合に、一定の要件のもとで最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度は、2026年3月31日で終了しました。
2026年4月1日以後に、新たにこの特例を利用することはできません。
ただし、2026年3月31日までに適用を受けた教育資金管理契約については、引き続き従来の制度が適用されます。
契約期間中に贈与者が死亡した場合、未使用の管理残額に相続税がかかることがあるため、既存契約についても残高や支出記録の管理が必要です。
暦年課税の生前贈与加算は段階的に7年へ
2024年1月1日以後の暦年課税による贈与については、相続税の課税価格に加算される期間が、従来の3年から段階的に7年へ延長されています。
ただし、2026年中に発生した相続について、直ちに7年分が加算されるわけではありません。
| 相続開始日 | 相続税に加算される期間 |
|---|---|
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
相続開始前3年を超える部分については、その期間の贈与財産の合計額から総額100万円までが加算対象外となります。
また、年間110万円以下の贈与で贈与税がかかっていなくても、加算対象期間内の贈与であれば、原則として相続税の課税価格に加算されます。
相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除
2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。
相続時精算課税を選択した贈与者から受けた贈与については、年間110万円を控除した後の金額が、原則として贈与者の相続時に相続財産へ加算されます。
ただし、相続時精算課税は一度選択すると、その贈与者について暦年課税へ戻すことができません。
制度の選択は、将来の相続税、贈与する財産の値上がり・値下がり、家族構成なども踏まえて判断する必要があります。
最新の統計で見る相続税の税務調査
国税庁が公表している最新資料は、「令和6年分の相続税の申告事績」と「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」です。
相続税の申告状況
| 項目 | 全国の実績 |
| 被相続人数・死亡者数 | 1,605,378人 |
| 相続税額のある申告に係る被相続人数 | 166,730人 |
| 相続税額のない申告に係る被相続人数 | 39,755人 |
| 国税庁が公表する課税割合 | 10.4% |
国税庁が公表する「課税割合」は、死亡者数に対する「相続税額のある申告に係る被相続人数」の割合です。
税額が生じない申告39,755人を加えた割合とは異なるため、記事や資料では「課税割合10.4%」と「税額のない申告を含む申告状況」を分けて表示することが大切です。
相続税の実地調査の状況
| 項目 | 全国の実績 |
| 実地調査件数 | 9,512件 |
| 申告漏れ等が確認された件数 | 7,826件 |
| 申告漏れ等の割合 | 82.3% |
| 追徴税額の合計 | 824億円 |
| 実地調査1件当たりの追徴税額 | 867万円 |
「申告漏れ等の割合82.3%」は、すべての相続税申告の82.3%に誤りがあるという意味ではありません。
国税庁は、保有する資料や情報から、申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告と想定される事案を選んで実地調査を行っています。
つまり、調査対象として絞り込まれた事案のうち、82.3%で申告漏れ等が確認されたということです。
「令和6年分申告実績」と「令和6事務年度調査実績」では集計対象や期間が異なり、実地調査には無申告事案も含まれているためです。
文書や電話による「簡易な接触」も増えている
国税庁は、実地調査だけでなく、文書、電話、来署による面接などを通じて申告内容を確認する「簡易な接触」も行っています。
令和6事務年度の実績は次のとおりです。
| 項目 | 全国の実績 |
| 簡易な接触件数 | 21,969件 |
| 申告漏れ等が確認された件数 | 5,796件 |
| 追徴税額の合計 | 138億円 |
税務署から文書や電話が来ても、必ずしも自宅での実地調査へ進むとは限りません。
長野県を含む関東信越国税局管内では
令和6事務年度における関東信越国税局管内の実地調査は次のとおりです。
| 項目 | 関東信越国税局管内 |
| 実地調査件数 | 1,440件 |
| 申告漏れ等が確認された件数 | 1,148件 |
| 申告漏れ等の割合 | 79.7% |
| 追徴税額の合計 | 83億円 |
| 実地調査1件当たりの追徴税額 | 579万円 |
関東信越国税局管内でも、実地調査を受けた事案の約8割で申告漏れ等が確認されています。
税務署からの連絡は「税務調査」と「行政指導」に分かれる
税務署から申告内容について連絡が来た場合、その手続が必ず正式な税務調査であるとは限りません。
税務調査
特定の納税者について、税額や課税価格を認定するため、質問や資料確認を行う手続です。
行政指導
計算誤り、転記誤り、記載漏れ、法令の適用誤りなどがないか、自主的な見直しを求める手続です。
行政指導に基づいて自主的に修正申告をした場合、延滞税がかかることはありますが、期限内申告に対する過少申告加算税は原則として課されません。
税務署の担当者は、具体的な手続に入る前に、「税務調査」なのか「行政指導」なのかを明示することとされています。連絡を受けたときは、最初に手続の区分を確認しましょう。
相続税の税務調査は強制捜査なのか
一般的な相続税の実地調査は、刑事事件の捜索や差押えのような強制捜査ではありません。
一方で、「任意調査だから自由に断れる」という意味でもありません。
税務署の調査官には質問検査権があり、正当な理由なく関係資料の提示・提出を拒んだり、虚偽の資料を提出したりした場合には、罰則の対象となる可能性があります。
国税庁は、必要性を説明し、納税者の理解と協力を得ながら調査を行うとしています。
資料の範囲や提出方法に疑問がある場合は、自己判断で拒否するのではなく、税理士を通じて確認することが重要です。
相続税の税務調査で確認されやすい6つのポイント
税務署は、個別の申告を調査対象として選んだ具体的な理由を、原則として説明しません。
したがって、「この条件に該当すれば必ず税務調査になる」という基準は公表されていません。
ただし、国税庁の調査事例や実務上の傾向から、次のような財産や資金移動は詳しく確認されやすいと考えられます。
① 亡くなる前に多額の現金が引き出されている
相続開始前に被相続人の口座から多額の現金が引き出されている場合、その使途が確認されます。
医療費、介護費、施設費、生活費、住宅改修費などに使ったのであれば、領収書や振込記録を残しておくことが大切です。
使途が説明できない場合には、
- 死亡時点でも現金として残っていたのではないか
- 相続人が保管していたのではないか
- 家族へ贈与されたのではないか
といった確認が行われる可能性があります。
国税庁の令和6事務年度の調査事例でも、相続開始前に引き出した現金を相続人宅の金庫で保管し、相続財産から除外していた事案が公表されています。
② 家族名義の預金や有価証券が多い
子どもや孫の名義になっていても、名義だけで所有者が決まるわけではありません。
次のような点が総合的に確認されます。
- 購入資金や預金の原資を誰が負担したか
- 通帳、印鑑、キャッシュカードを誰が管理していたか
- 名義人本人が自由に使用できたか
- 贈与者と受贈者双方に贈与の認識があったか
- 贈与後の利息や配当を誰が受け取っていたか
実質的に被相続人が所有・管理していた場合には、「名義預金」などとして相続財産に含める必要があると判断されることがあります。
国税庁からも、相続開始前に家族名義の口座へ預金を移し、相続財産を基礎控除以下に見せようとした無申告事案が公表されています。
③ 生前贈与の記録や実態が不明確
贈与契約書があっても、それだけで必ず贈与が成立していると認められるわけではありません。
実際に資金が移動しているか、受贈者が財産を管理しているか、贈与者が自由に取り戻せない状態になっているかなども重要です。
特に2024年以後は、
- 暦年課税による贈与の加算期間
- 相続時精算課税の年間110万円の基礎控除
- 教育資金贈与の既存契約残高
など、適用する制度によって相続時の取扱いが異なります。
毎年の贈与額、振込日、贈与者、受贈者、適用した課税制度を記録一覧にしておくことが重要です。
④ 不動産や株式の売却代金、貸付金が見当たらない
過去に土地、建物、株式、投資信託、事業などを売却しているにもかかわらず、その代金に相当する財産が申告されていない場合には、資金の移動先や使途が確認されます。
また、次のような財産にも注意が必要です。
- 親族や知人への貸付金
- 同族会社への貸付金
- 役員貸付金
- 未収の売却代金
- 解約した口座から引き出した現金
貸付金は、現金を保有していなくても、返還を受ける権利として相続財産になる場合があります。
国税庁の公表事例にも、国外法人への貸付金を申告から除外していた事案があります。
⑤海外の預金・証券・不動産がある
日本の相続税では、被相続人や相続人の住所・国籍などによって課税範囲が決まります。
一定の場合には、海外にある財産も日本の相続税の対象になります。
国税庁は、CRSによる外国金融口座情報や、租税条約等に基づく情報交換制度を活用して海外資産を確認しています。
令和6事務年度には、海外資産に係る申告漏れ等が209件、申告漏れ課税価格は97億円確認されました。
海外口座を解約して国内へ送金した場合や、外国法人への貸付金、海外保険なども含め、資料を整理しておきましょう。
⑥無申告や特例・債務控除の根拠が不十分
相続財産が基礎控除を超えているにもかかわらず申告をしていない事案は、重点的な確認対象となっています。
令和6事務年度には、無申告事案に対して650件の実地調査が行われ、562件で申告漏れが確認されました。
追徴税額は合計142億円、実地調査1件当たりでは2,187万円です。
また、申告をしている場合でも、次のような項目は適用要件や根拠資料を確認されることがあります。
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 債務控除
- 葬式費用
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠
- 相続時精算課税
- 生前贈与加算
遺産分割協議が終わっていなくても、相続税の申告期限が自動的に延びることはありません。
未分割の場合は、原則として法定相続分等で取得したものとして期限内に申告します。
相続税の税務調査の流れ
STEP1 事前通知
実地調査を行う場合は、原則として税務署から事前通知があります。
事前通知は、通常、電話で行われます。一般的には次のような事項が伝えられます。
- 実地調査を行うこと
- 調査開始日時と場所
- 調査対象となる税目
- 調査対象期間
- 調査の目的
- 調査担当者の氏名と所属
- 複数人で訪問する場合の予定人数
ただし、事前通知をすると財産の隠匿や資料の破棄などにより調査が困難になるおそれがある場合には、事前通知なしで実地調査が行われることもあります。
STEP2 税理士への連絡と申告内容の再確認
事前通知を受けたら、相続税申告を担当した税理士へ速やかに連絡します。
次のような点を再確認します。
- 相続財産に漏れがないか
- 死亡前の預金引出しの使途を説明できるか
- 家族名義の財産の原資は誰か
- 生前贈与の記録がそろっているか
- 相続時精算課税の適用財産が反映されているか
- 債務や葬式費用の根拠があるか
- 不動産評価や各種特例の適用要件を満たしているか
- 海外資産や貸付金が漏れていないか
説明が曖昧な事項については、推測で回答を作るのではなく、「資料で確認できる事実」と「確認できない事項」を分けて整理します。
STEP3 実地調査
実地調査では、被相続人や相続人について、次のような内容を尋ねられることがあります。
- 被相続人の職歴、事業歴、収入状況
- 生前の健康状態や入院状況
- 財産を管理していた人
- 預金通帳、印鑑、証券口座の管理状況
- 生前贈与の有無
- 死亡前の預金引出しの使途
- 相続財産をどのように調査したか
- 家族名義の財産の原資
通帳、取引履歴、保険証券、不動産資料、贈与契約書、会社の決算書などの提示を求められることもあります。
分からない質問に対して、その場で推測して回答する必要はありません。
「資料を確認して後日回答します」と伝え、正確な内容を確認してから回答することが大切です。
STEP4 金融機関や取引先などへの確認
相続人への質問や提出資料だけでは事実関係を確認できない場合、金融機関、証券会社、保険会社、同族会社、取引先などへの確認が行われることがあります。
STEP5 調査結果の説明
申告内容に問題がなければ、「更正決定等をすべきと認められない旨」の書面が交付されます。
申告漏れ等が確認された場合には、税務署から金額や理由について説明を受け、原則として修正申告または期限後申告を行うよう勧められます。
STEP6 修正申告または税務署による更正
修正申告の勧奨に応じるかどうかは、納税者の判断です。
修正申告をしない場合には、税務署が調査結果に基づいて税額を決定する「更正処分」を行うことがあります。
修正申告は納税者自身が行った申告であり、税務署による処分ではないため、修正申告そのものに対する不服申立てはできません。
ただし、後から修正申告の税額が多過ぎたと考える場合には、一定期間内であれば、更正の請求を行うことができます。
修正申告書を提出する前に、指摘された財産が本当に相続財産に該当するのか、評価額や加算税の計算が適切かを税理士と十分確認しましょう。
調査日を変更することはできる?
調査日時は一方的に決められるものではありません。
事前通知の際には、納税者や税務代理人の都合も確認したうえで調整することとされています。
事前通知後でも、
- 一時的な入院
- 親族の葬儀
- 業務上やむを得ない事情
- その他合理的な理由
がある場合には、調査日の変更を協議できます。
変更の申出は、書面ではなく口頭でも差し支えありません。
税務調査に備えて保管しておきたい資料
相続税の申告後も、次の資料は整理して保管しておきましょう。
- 相続税申告書一式と添付書類
- 財産評価の計算根拠
- 被相続人の預金通帳・取引履歴
- 相続人や家族名義口座への資金移動記録
- 株式、投資信託、債券等の取引報告書
- 生命保険契約と保険金支払資料
- 不動産の登記事項証明書、売買契約書
- 固定資産税課税明細書
- 贈与契約書、振込記録、贈与税申告書
- 相続時精算課税選択届出書
- 死亡前の大口引出しに関する領収書
- 医療費、介護費、施設費等の支払記録
- 同族会社との貸付金・借入金が分かる資料
- 海外口座、海外証券、海外不動産等の資料
- 教育資金管理契約や未使用残高の資料
単に資料を集めるだけでなく、
「誰の財産なのか」
「取得資金を誰が負担したのか」
「誰が管理していたのか」
「何に使用したのか」
を説明できるように整理することがポイントです。
税務署から連絡を受けたときの対応
① 担当者と連絡内容を記録する
次の事項を記録しましょう。
- 税務署名
- 担当者の氏名と所属
- 電話番号
- 税務調査か行政指導か
- 調査対象となる税目・期間
- 調査の目的
- 希望日時と場所
不審な電話の場合は、相手から伝えられた番号へそのまま折り返すのではなく、税務署の代表番号を確認して連絡することも大切です。
② 推測で回答しない
記憶が曖昧なことについて推測で答えると、後日提出する資料と説明が食い違うことがあります。
確認できていないことは、
「資料を確認してから回答します」
と伝えましょう。
③ 申告を担当した税理士へ連絡する
相続税申告時の判断や財産評価の根拠は、申告を担当した税理士が把握しています。
税務調査への立会い、税務署との連絡、資料提出、税務上の主張は税理士へ相談しましょう。
④ 資料を破棄・改変しない
調査連絡後に資料を捨てたり、日付をさかのぼって契約書を作成したりしてはいけません。
現在残っている資料をそのまま保全し、不足資料への対応は税理士と相談してください。
⑤ 修正申告を急がない
申告漏れの可能性が見つかっても、すぐに修正申告書を提出するのではなく、
- 本当に相続財産に該当するか
- 財産評価額は適切か
- 生前贈与が成立しているか
- 加算税の対象になるか
- 更正の請求や不服申立てとの関係
を確認する必要があります。
修正申告をすると、その申告自体に対する不服申立てはできないため、内容を十分理解してから提出しましょう。
税務調査への一番の備えは「説明できる記録」を残すこと
相続税の税務調査では、死亡日時点の財産額だけでなく、
- 購入資金を誰が負担したのか
- 誰が財産を管理していたのか
- 預金を何に使ったのか
- 生前贈与が実際に成立していたのか
- 売却代金や貸付金がどこへ移動したのか
- 各種特例の適用要件を満たしているか
といった財産形成や資金移動の経緯も確認されます。
相続が発生してから過去の資金移動を調べようとしても、通帳や契約書が見つからず、亡くなった本人に確認することもできません。
相続対策では、節税方法を考えるだけでなく、
財産の所有関係と資金移動を家族が説明できる状態にしておくことが重要です。
PrivateFpはでは、相続税申告の前段階となる次のような整理をサポートしています。
- 預貯金、保険、有価証券、不動産等の財産一覧作成
- 家族名義の財産や生前贈与の資金移動整理
- 暦年課税と相続時精算課税の比較に必要な情報整理
- 同族会社との貸付金・借入金の見える化
- 生命保険等を活用した納税資金計画
- 相続後の生活設計と資産運用
- 家族間で共有しておきたい情報の整理
- 税理士、司法書士、弁護士等との専門家連携
個別の税額計算、税務判断、相続税申告、税務調査への代理対応は税理士が担当します。
ファイナンシャルプランナーと各専門家が役割を分担することで、相続税だけでなく、相続後の生活や資産管理まで含めた総合的な対策が可能になります。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
Q&A よくある質問
-
税務調査の連絡が来たら、申告漏れが確定しているのですか?
-
いいえ。
税務署が申告内容を確認する必要があると判断した段階であり、申告漏れや不正が確定したわけではありません。
調査の結果、問題がなければ、「更正決定等をすべきと認められない旨」の書面が交付されます。
-
税務調査を断ることはできますか?
-
一般的な実地調査は刑事事件の強制捜査とは異なりますが、正当な理由なく質問への回答や関係資料の提示を拒み続けることは適切ではありません。
提出を求められた資料の必要性や範囲に疑問がある場合は、税理士を通じて確認しましょう。
-
行政指導と税務調査では何が違うのですか?
-
行政指導は、申告内容の自主的な見直しを求める手続です。
税務調査は、税額や課税価格を認定する目的で、質問や資料確認を行う手続です。
修正申告の時期によって加算税の取扱いが異なることがあるため、連絡を受けたら、最初にどちらの手続なのかを確認してください。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
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