【1級FP監修】精神疾患の障害年金の申請と更新|受給要件・診断書・準備を解説

うつ病や双極性障害、統合失調症などで生活や仕事に支障があるとき、障害年金が生活を支える制度となる場合があります。
これから申請する方は初診日・保険料納付・障害の状態を、受給中の方は更新の期限と現在の生活状況を確認することが大切です。
この記事では、精神疾患の障害年金を中心に、新規申請の条件と手順、定期更新の準備、診断書に生活の実態を伝えるポイントを解説します。
受給や等級は診断名だけでは決まらず、症状・治療経過・日常生活の状況などから総合的に判断されます。
【結論】社会保険の内容を理解、該当する場合は障害年金の申請を検討しましょう。
障害年金は精神疾患でも対象になる
精神の障害では、うつ病などの気分障害、双極性障害、統合失調症、器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害などが対象となり得ます。
ただし、すべての精神疾患が同じ扱いになるわけではなく、人格障害や神経症は原則として認定の対象外です。神経症でも、臨床症状が精神病の病態を示す場合には、統合失調症や気分障害に準じる取扱いがあります。個別の病態は主治医や年金事務所等に確認しましょう。
| 制度 | 初診日時点の加入状況など | 障害等級 |
| 障害基礎年金 | 国民年金加入中、20歳前の年金未加入期間など | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金加入中 | 1級・2級・3級 |
制度の区分は、現在の働き方や加入先よりも、初診日に加入していた年金制度が基本です。
厚生年金の1級・2級では、原則として障害基礎年金も合わせて支給されます。共済加入歴などがある場合は実施機関も確認してください。
障害者手帳と障害年金は別制度で、申請・更新も別手続きです。手帳がなくても障害年金を申請でき、手帳の等級だけで年金の受給が決まるわけではありません。
新規申請で確認する3つの要件
1 初診日と当時の年金加入状況
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日です。同じ病気で転院している場合は、最初の医療機関の受診日が基本になります。現在の病院への初回受診日や、診断名が確定した日と一致するとは限りません。受診先・時期・転院の経過を整理しておきましょう。
2 保険料の納付要件
原則として、初診日の前日時点で、初診月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることが必要です。
特例として、初診日が2036年3月31日までで、初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日時点で、初診月の前々月までの直近1年間に未納がなければ要件を満たします。未納期間がある方も、自己判断で諦めず加入記録を確認してください。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件は不要です。この場合の障害基礎年金には、本人の前年所得等に応じた支給制限があります。20歳前に厚生年金へ加入していた場合まで、一律にこの取扱いになるわけではありません。
3 障害認定日などの障害の状態
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。それより前に治った場合や症状が固定した場合などには例外があります。精神の障害による2級では、日常生活に著しい制限がある状態などが基準になります。通院していることや就労していないことだけで、受給・等級が確定するわけではありません。
障害認定日請求と事後重症請求の違い
障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。
| 請求方法 | 主な考え方 | 受給開始時期 |
| 障害認定日による請求 | 認定日時点で等級に該当する場合 | 原則として認定日の翌月分から |
| 事後重症による請求 | 認定日には該当せず、その後等級に該当した場合 | 請求日の翌月分から |
認定日請求で遡って受け取れる年金は、時効により原則5年分までです。過去の障害状態や必要な診断書を確認するため、誰でも5年分を受け取れるという意味ではありません。20歳前の傷病では、20歳到達後の翌月分からになる場合があります。
事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。老齢年金を繰上げ受給した後は事後重症等による請求ができなくなるため、繰上げを検討している方は先に確認しましょう。
障害年金を申請する手順と必要書類
①最初の受診日、医療機関、転院歴を整理する。
②年金事務所等で、加入記録・納付要件・請求方法・提出先を確認する。
③請求方法に合う診断書の現症日と様式を確認してから、医療機関へ依頼する。
④病歴・就労状況等申立書などを準備し、日付・経過・添付書類を確認する。
③提出書類の写しを保管し、案内された窓口へ提出する。
| 主な書類 | 確認する内容 |
| 年金請求書 | 基礎・厚生など、請求に合う様式 |
| 所定の診断書 | 障害の状態と、必要な時点の現症日 |
| 病歴・就労状況等申立書 | 発病からの経過、生活・就労の状況 |
| 受診状況等証明書 | 初診医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合など |
| 本人・口座・家族関係等の書類 | マイナンバーの登録状況や家族構成等で必要書類が異なる |
障害基礎年金の請求先は市区町村の国民年金窓口が基本ですが、初診日が第3号被保険者期間中の場合などは年金事務所等になります。
障害厚生年金は年金事務所等へ相談します。診断書や添付書類の要否は個別に異なるため、先に窓口で確認すると進めやすくなります。
精神疾患の診断書で重視される日常生活の状況
精神の障害用の診断書では、次の7場面の日常生活能力などを確認します。
表の内容は、医師に実態を伝えるための整理例です。項目の数や状況だけで受給・等級が決まるものではありません。
| 確認する場面 | 整理する具体例 |
| 適切な食事 | 症状により食事を抜く、不規則になる、継続した声かけが必要になる |
| 身辺の清潔保持 | 入浴、着替え、清掃などを自発的に続けられるか |
| 金銭管理と買い物 | 支払い・予算管理・買い物にどのような援助が必要か |
| 通院と服薬 | 予約、受診、病状の説明、服薬管理を一人で行えるか |
| 意思伝達と対人関係 | 会話、意思の伝達、集団生活などで生じる困難 |
| 安全保持と危機対応 | 危険の判断や、予想外の出来事への対応、援助を求めること |
| 社会性 | 銀行・公共施設の利用や社会生活に必要な手続き |
家族や支援者の援助で生活できている場合は、誰が何を支えているかも伝えます。
診断書では、単身で、支援がない状況で生活した場合を想定して能力を評価します。
普段の家事分担も含め、援助が症状のために必要なのか、どの程度必要なのかを具体的に記録と整理しましょう。
障害年金の定期更新の手続きと期限
障害年金は、障害の状態に応じて指定された年に「障害状態確認届(診断書)」を提出し、引き続き等級に該当するか確認します。
更新の要否や時期は受給者ごとに異なるため、次回の診断書提出年月の案内を確認してください。
| 確認事項 | 原則の取扱い |
| 書類が届く時期 | 提出が必要な年の、誕生月の3か月前の月末 |
| 提出期限 | 誕生月の末日までに到着するよう提出 |
| 診断書に必要な時点 | 提出期限前3か月以内の障害の状態 |
| 遅延や記載不備 | 年金の支払いが一時止まる場合がある |
診断書を作成した日だけでなく、障害の状態を診察した「現症日」も確認します。更新には更新用の様式を使用し、新規申請用の診断書と取り違えないようにしましょう。
間に合わない見込みがあれば、期限前に年金事務所等へ相談してください。
更新前から準備できること
以下は、生活の実態を主治医に伝えるための準備案です。生活日誌や家族のメモが、すべての方の必須提出書類という意味ではありません。
前回の診断書の写しがあれば用意し、症状・生活・援助の変化を整理する。
できたこと、難しかったこと、必要だった援助を、頻度とともに無理のない範囲で記録する。
普段の診察から生活上の困難を伝え、必要に応じて本人の同意のもと家族や支援者から補足する。
診断書作成にかかる日数と受診日程を早めに確認し、提出前に事実誤認や記載漏れを医師へ確認する。
診断書の日常生活能力は、診察当日の一時的な様子だけでなく、現症日前1年程度の改善と悪化の両方を勘案します。良い日も悪い日も事実として伝え、治療は主治医の方針に沿って続けましょう。
例えば実際に服薬の援助が必要であれば、「服薬できる」に加えて「家族が毎日薬を準備し、声をかけて見守りと確認している」と伝えることで、支援の内容が分かります。
症状が落ち着いていても、生活上の制限や援助が続いている場合は、その実態を共有してください。
働いている場合の申請と更新
就労している事実だけで、障害年金の支給の可否が決まるわけではありません。
仕事内容、勤務時間、欠勤・休職、職場内外の援助や配慮、意思疎通、帰宅後や休日の生活への影響などを整理します。
就労していない場合も、症状と生活への影響を具体的に伝えることが大切です。
また、年金制度に未加入の20歳前傷病による障害基礎年金では、就労能力の評価とは別に、本人の前年所得等による支給制限があります。給与の「収入」と「所得」は異なるため、最新の基準を公式ページで確認しましょう。
不支給や減額や支給停止の通知が届いた場合
まず年金事務所等へ決定の理由を確認します。提出の遅延・不備による支払いの一時停止と、障害状態の審査による支給停止では、確認する内容が異なります。
減額・停止の開始時期は提出や審査の状況等によって異なるため、決定通知を確認してください。
決定に不服がある場合の「審査請求」は、原則として決定を知った日の翌日から3か月以内です。その審査官の決定にも不服がある場合の「再審査請求」は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内となります。
定期更新とは別手続きです。理由照会や資料の準備中も期限を見落とさないようにし、必要に応じて障害年金に詳しい社会保険労務士等へ相談しましょう。
決定後に症状が悪化した場合などは、額改定請求や支給停止事由消滅の届出等が検討対象になることもあります。受給権や停止理由に応じた手続きになるため、年金事務所へ確認してください。
療養中の家計と生活設計も合わせて考える
障害年金の申請・更新に備えるとともに、療養中の生活費、医療費、保険、今後の働き方を整理しておくと、生活の見通しを立てやすくなります。公的給付を組み合わせる場合には、支給調整の有無も確認しましょう。
PrivateFp合同会社では、FP相談として現在の収入・支出や利用できる制度を整理し、将来の生活設計を一緒に考えます。オンラインで全国からご相談いただけます。
障害年金の受給要件や請求・更新手続きは年金事務所等へ、書類作成や申請代理を依頼したい場合は社会保険労務士へご相談ください。
Q&A よくある質問
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うつ病でも障害年金を申請できますか?
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対象となる場合があります。診断名だけで決まるわけではなく、初診日、納付要件、症状と治療経過、日常生活の制限などを確認します。
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保険料の未納期間があると申請できませんか?
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未納期間があっても、納付済・免除期間の割合や直近1年間の特例などを満たす場合があります。学生納付特例等の承認期間も含め、初診日前日時点の記録を年金事務所で確認しましょう。
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発症から何年も経っていますが今から申請できますか?
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請求できる場合があります。認定日時点の状態による請求と、その後の悪化による事後重症請求では、開始時期や必要な診断書が異なります。認定日請求の遡及は原則5年分が限度で、事後重症請求には年齢等の制限があります。
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働くと障害年金は止まりますか?
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就労だけで自動的に停止するわけではありません。仕事の内容、援助・配慮、日常生活の状態等を総合評価します。20歳前の年金未加入期間に初診日がある障害基礎年金では、別途、本人所得による支給制限にも注意が必要です。
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障害年金は毎年更新するのですか?
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更新の要否や時期は受給者ごとに異なります。毎年と決めつけず、年金証書や次回の診断書提出年月の案内を確認してください。
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家族に助けてもらえば生活できる場合はどう伝えますか?
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援助の内容、担当する人、頻度を伝えます。日常生活能力は単身で支援がない生活を想定して評価するため、症状により必要な声かけ・見守り・代行も大切な情報です。
税制・法律・制度の取扱いは、2026年10月1日時点の法令・公表情報に基づき記載しています。今後変更される場合があります。
一次情報|参考資料
参考資料・リンク確認日:2026年10月1日。
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