【1級FP監修】養育費・婚姻費用の算定表の確認方法を解説、「もらえる金額」と「必要な金額」は別

離婚後のお金

離婚や別居を考えたとき、多くの方が不安に感じるのが、

「養育費はいくらもらえるの?」
「別居中の生活費は請求できるの?」
「算定表を見たけれど、どこを見ればいいのか分からない」というお金の問題です。

養育費や婚姻費用には、家庭裁判所の実務で参考にされる算定表があります。

裁判所でも、養育費・婚姻費用の調停や審判では、双方の収入、子どもの人数・年齢、その他の事情を考慮し、目安として算定表が参照されることが一般的です。

ただし、ここで大切なのは、算定表で分かるのは「標準的な目安」であって、離婚後の生活が本当に成り立つかどうかまでは分からない、という点です。

本記事では、養育費と婚姻費用の違い、算定表の見方、2026年4月1日から始まった法定養育費制度を解説します。

【結論】算定表で養育費・婚姻費用の目安を確認し、別居中・離婚後の生活設計を考えましょう。

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養育費と婚姻費用の違い

まず、養育費と婚姻費用は使う場面が違います。

養育費は、離婚後に子どものために支払われる費用です。一般的には、子どもの衣食住などの生活費のほか、教育費や医療費も含まれると考えられています。

一方で、婚姻費用は、離婚が成立する前、つまり別居中などに必要となる生活費です。婚姻費用には、衣食住、医療費、未成熟子の養育費、教育費など、夫婦が生活していくために必要な費用が含まれるとされています。

簡単に言うと、

状況名称
まだ離婚していない、別居中婚姻費用
離婚後、子どもを育てている養育費

となります。

令和8年4月開始の法定養育費と算定表の違い

2026年4月1日以後に、養育費を取り決めずに離婚した場合、離婚時から引き続き未成年の子を主に監護する父母の一方は、相手方へ子1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。認知の場合も、同日以後の認知が対象です。

法定養育費は、父母が養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的な制度です。月額2万円は標準額や下限額ではありません。2026年3月31日以前に離婚または認知した場合には発生せず、支払う側の収入が乏しい場合などは、協議や家庭裁判所の手続で減額・免除が問題となることがあります。

制度開始後も、双方の収入、子どもの人数・年齢などを踏まえて養育費を取り決める際は、令和元年版の算定表が標準的な目安として参照されています。

また、2026年4月1日以後に発生する養育費等には、子1人当たり月額8万円を上限として先取特権が認められます。この8万円は養育費の標準額や上限額ではなく、優先して回収できる範囲の上限です。実際の差押えには手続要件があるため、裁判所や弁護士へ確認してください。

算定表を見る基本ステップ

裁判所は、平成30年度司法研究の報告として、一次情報 公式サイト 裁判所ホームページ 養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)を公表しています。

算定表を見るときは、次の順番で確認します。

1. 養育費か婚姻費用かを選ぶ

裁判所が公表している令和元年版の算定表では、養育費は表1〜9、婚姻費用は表10〜19に分かれています。

養育費は子どもの人数と年齢、婚姻費用は夫婦のみか、子どもの人数と年齢によって使う表が変わります。

2. 子どもの人数と年齢を確認する

算定表では、子どもの年齢を0〜14歳と15歳以上の2区分で確認します。

たとえば、子どもが2人いて、2人とも0〜14歳なら、養育費では「表3」を見ます。子どもが1人で15歳以上なら「表2」を見ます。

3. 支払う側と受け取る側を確認する

算定表では、

縦軸:支払う側、義務者の年収
横軸:受け取る側、権利者の年収

を見ます。

子どもがいる場合、一般的には子を主に監護している親が権利者となります。

4. 年収を確認する

給与所得者は、手取り額ではなく、源泉徴収票の「支払金額」を「給与」(縦軸左・横軸下)の目盛りに当てはめます。ほかに確定申告していない収入がある場合は、その額も加えます。

自営業者は、確定申告書の「課税される所得金額」に、基礎控除、青色申告控除、実際には支払われていない専従者給与などの実支出を伴わない控除等を加算し、「自営」(縦軸右・横軸上)の目盛りに当てはめます。

なお、児童手当や児童扶養手当は子どものための社会保障給付なので、権利者の年収には含める必要はないと説明されています。

5. 縦軸と横軸が交わる金額帯を見る

支払う側の年収を縦軸で探し、受け取る側の年収を横軸で探します。

その2つが交わる欄に書かれている金額帯が、標準的な月額の目安です。

たとえば、子ども2人分の養育費で「8〜10万円」と出た場合、原則として、その表の条件に該当する子どもたちの養育費の月額目安として見ます。

複数の子どもがいる場合、子どもごとの内訳を考えるときは、年齢に応じた指数で按分する考え方が説明されています。

算定表の金額だけで安心してはいけない理由

算定表はとても便利ですが、あくまで標準的な金額を確認するためのものです。

算定表は標準的な費用を前提としており、通常の範囲の事情は金額帯に織り込まれています。算定表によることが著しく不公平となる特別な事情がある場合に、金額帯を外れる調整が個別に検討されます。

次の事情も、当然に加算・減額されるものではありません。当事者の合意や具体的な状況を踏まえて確認します。

事情確認したいこと
私立学校に通っている入学金・授業料・制服代・通学費
塾や習い事が多い月謝・教材費・受験費用
持病や通院がある医療費・薬代・療育費
住宅ローンがある誰が住むか、誰が支払うか
収入が不安定ボーナス、歩合、転職、育休、失業
子どもが進学予定高校・大学・専門学校費用

つまり、算定表は「標準的な目安」ですが、離婚後の生活設計には、家賃、食費、教育費、保険、車、老後資金、働き方、公的支援まで含めた確認が必要です。

大切なのは「もらえる金額」より「暮らせる金額」

養育費や婚姻費用の相談では、どうしても「相手からいくらもらえるか」に意識が向きがちです。

もちろん、それはとても大切です。

しかし、実際の生活では、「その金額で毎月の生活費が足りるのか」「子どもの希望する進学費用を準備できるのか」「自分の収入はいくら必要なのか」「住まいをどうするのか」「老後資金にどれくらい影響するのか」まで考える必要があります。

たとえば、算定表上の養育費が月6万円だったとしても、離婚後の生活費が月28万円かかり、自分の収入が月15万円であれば、毎月7万円不足する可能性があります。

この不足額を知らないまま離婚を進めてしまうと、離婚後に家計が苦しくなり、働き方や住まいを急いで見直さなければならなくなることがあります。

だからこそ、ライフプラン表で確認しましょう

養育費・婚姻費用の算定表は、離婚条件を考えるうえで大切な資料です。
でも、本当に必要なのは、算定表の金額を見たあとに、離婚後の暮らしを数字で確認することです。

PrivateFp合同会社では、法律上の交渉や代理ではなく、FPの立場から、

  • 離婚後の毎月の生活費
  • 子どもの教育費
  • 住まいにかかる費用
  • 働き方と収入の見込み
  • 公的支援の確認
  • 保険や老後資金への影響
  • 養育費・婚姻費用を踏まえた家計シミュレーション

を整理し、ライフプラン表・資産運用シミュレーションとして見える化するサポートを行っています。

離婚するかどうかを決める前に、まずは

「今後いくら必要なのか」
「収入と支出の差はいくらなのか」
「どの条件なら生活が成り立つのか」

を確認しておくことが大切です。

養育費・婚姻費用の金額だけで判断せず、離婚後の生活全体を数字で見てから、次の一歩を考えていきましょう。

PrivateFp合同会社は数多くのファイナンシャルプランニング、キャリアコンサルティングの経験から、離婚を考えている方向けに、家計・教育費・住まい・老後資金を整理したライフプラン表作成サポートを行っています。

「離婚後に必要な金額を知りたい」「養育費を踏まえた生活設計をしたい」という方、まず数字の整理から始めましょう。
相談者に合う生活設計の選択肢を一緒に整理します。お気軽にご相談ください。

冷静に判断するための
離婚判断チェックシート

PrivateFp合同会社では、冷静に離婚を判断するためのチェックシートを公開しています。

安全確認、心身・子どもへの影響、修復可能性、離婚後生活の準備、財産・資料をご確認ください。

最終更新日:2026年4月1日
版数:Ver.1.0

離婚判断チェックシート
(PDF)

佐久眞 盛春の顔写真
執筆・監修: 佐久眞 盛春 (CFP®/1級FP技能士)
PrivateFp合同会社 代表社員。NISA・iDeCoなどの資産運用、生命保険見直し、家計改善、ローン相談のFP実務支援、キャリアコンサルティングが専門。 プロフィール / CFP®情報

作成方法:裁判所・法務省等の一次情報を確認のうえ執筆。生成AIは草案作成・表現整理に限定し、最終チェックは人手で実施。本記事は一般的な情報であり、個別の法的判断・交渉・代理を行うものではありません。

Q&A よくある質問

養育費と婚姻費用は何が違いますか?

養育費は主に離婚後、子どもの生活や教育などに必要な費用を父母で分担するものです。婚姻費用は婚姻中の夫婦や未成熟子の生活を維持するための費用で、別居中も対象になり得ます。

別居中は養育費の算定表を見ればいいですか?

離婚前の別居中に、子どもの費用を含む夫婦の生活費を確認する場合は、原則として婚姻費用の算定表を使用します。離婚後の子どもの費用は養育費の算定表を確認します。

パート収入も年収に入りますか?

パート収入も給与収入です。給与所得者は、原則として源泉徴収票の「支払金額」を確認し、手取り額は使いません。年の途中から働き始めた場合や今後の収入が変わる見込みがある場合は、個別の確認が必要です。

私立学校や塾代、医療費はどう考えますか?

これらが当然に別途加算されるわけではありません。算定表によることが著しく不公平となる特別な事情や、当事者の合意の有無などを踏まえて個別に検討されます。負担方法を合意する場合は書面化を検討し、具体的な文言や法的効果は弁護士や公証役場へ確認してください。

法定養育費は算定表の金額と同じですか?

同じではありません。2026年4月1日以後に離婚し、養育費の取決めがない場合の法定養育費は、未成年の子1人当たり月額2万円を暫定的・補充的に請求できる制度です。算定表の標準額ではなく、同日前に離婚した場合には発生しません。

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※本記事は2026年9月16日時点の法令・公表情報に基づく一般的な解説です。PrivateFp合同会社が行うのは、確定した条件や算定表上の目安を用いた家計・ライフプランの整理です。個別の請求可否、算定表からの増減、交渉、離婚協議書・公正証書の文案、調停・審判・強制執行については、弁護士、裁判所または公証役場へご相談ください。

参考資料

一次情報 公式サイト 裁判所ホームページ 養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)

一次情報 公式サイト 裁判所ホームページ 養育費に関する手続

一次情報 公式サイト 裁判所ホームページ 家事事件Q&A

一次情報 公式サイト 法務省ホームページ 父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正

一次情報 公式サイト 裁判所ホームページ 養育費の支払確保に向けた強制執行手続

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