【1級FP監修】富裕層向け相続時の生命保険活用方法・事例を解説

生命保険設計では生命保険の本質はリスクの変換と解説しています。
例えば、幼い子供を残して親が亡くなる場合や働けなくなった際の給与減少など、起きてしまうと経済的負担が大きいリスクを日頃保険料の支払いにより発生した際に受け取れる保険金に変換することができます。
金融資産が多い世帯でも、必要な保障は家族構成、負債、今後の支出、資産の換金しやすさによって異なります。
相続対策として生命保険を検討する場合は、死亡保険金の非課税枠だけでなく、誰にいくら遺すか、ご自身の生活資金を十分に確保できるかを確認しましょう。
相続対策として考えた富裕層向け生命保険活用方法・事例を解説します。
【結論】生命保険は相続税・遺族の受取額・手元資金を比較して検討する
相続対策活用
相続税の非課税財産
生命保険契約の死亡保険金は、相続税法12条相続税の非課税財産として一定金額が非課税となります。
保険契約の関係者は、契約者・被保険者が被相続人、受取人が法定相続人であった場合に500万円に法定相続人の数をかけた金額が非課税となります。
法定相続人が3人のケースは、1,500万円までの死亡保険金が非課税になります。なお、相続を放棄した人や相続権を失った人、法定相続人以外が保険金を受け取った場合はその受け取った保険金分は非課税対象になりません。
また、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
計算式
500万円×法定相続人数
活用方法は、金融資産の一部を原資として死亡保険金額が非課税限度相当の生命保険を契約することで一定の節税効果があります。
相続財産価格が1億円
法定相続人は配偶者と実子2人
法定相続割合で相続した事例

被相続人の相続財産価格が1億円、法定相続人は配偶者と実子2人、法定相続割合で相続した事例を確認しましょう。
事例①
生命保険契約なしの純金融資産1億円
課税価格の合計10,000万円
基礎控除4,800万円
課税遺産額5,200万円
相続税総額630万円
算出税額は、配偶者はなし※配偶者の税額軽減、実子①157.5万円、実子②157.5万円
合計相続税額315万円
税引き後相続財産は9,685万円
事例②
資産の一部1,500万円を
生命保険契約として契約
死亡保険金受取人を法定相続人
課税価格の合計8,500万円
生命保険契約の死亡保険金1,500万円
基礎控除4,800万円
課税遺産額3,700万円
相続税総額412.5万円
算出税額は、配偶者はなし※配偶者の税額軽減、実子①103.1万円、実子②103.1万円
合計相続税額206.2万円
税引き後相続財産は9793.8万円
生命保険を加入することによって事例①と比べ約100万円ほど相続税額を節税することができます。
相続財産対策活用
円建て一時払い終身保険の保障効果による最大化
日本の金利動向も低金利時代から金利のある世界に向かっています。
円建て一時払い終身保険は、保障効果として支払った保険料の金額より大きい死亡保険金額(円建て)を設定できるため、保障分と節税分の両方を経済的メリットを享受することが可能になります。
相続人に相続する税引き後相続財産を最大化できると考えます。
事例③
60歳加入男性
(2025.7.1の基準金利)
M生命保険契約では、円建て一時払い終身保険の保険料1,500万円の支払いから死亡保険金額約2,468円万円の生命保険を契約することが可能です。
相続財産の総額は、金融資産1億円から保険料1,500万円差し引いた金融資産8,500万円と生命保険金2,468万円合わせて1億968万円です。
法定相続人は配偶者と実子2人、法定相続割合で相続した事例を確認しましょう。
課税価格の合計9,468万円
基礎控除4,800万円
課税遺産額4,668万円
相続税総額550.2万円
算出税額は、配偶者はなし※配偶者の税額軽減、実子①137.6万円、実子②137.6万円
合計相続税額275.1万円
税引き後相続財産は1億692.9万円
生命保険を加入することによって、課税確認の合計は増加しますが、税引き後相続財産を事例①9,685万円と比べ約1,000万円ほど増加することができます。
| 項目 | ① 保険なし | ② 保険金1,500万円 | ③ 保険金2,468万円 |
|---|---|---|---|
| 保険以外の金融資産 | 10,000 | 8,500 | 8,500 |
| 死亡保険金 | 0 | 1,500 | 2,468 |
| 死亡保険金の非課税額 | 0 | 1,500 | 1,500 |
| 課税価格の合計 | 10,000 | 8,500 | 9,468 |
| 基礎控除後の課税遺産総額 | 5,200 | 3,700 | 4,668 |
| 相続税の総額〈税額軽減前〉 | 630 | 412.50 | 550.20 |
| 子1人当たりの納付税額 | 157.50 | 103.12 | 137.55 |
| 家族全体の納付税額〈配偶者の税額軽減後〉 | 315.00 | 206.24 | 275.10 |
| 遺族が受け取る合計額〈相続税差引後〉 | 9,685.00 | 9,793.76 | 10,692.90 |
残ったご遺族に多くの財産を残すことが可能になります。
各保険会社の基準金利は日本の金利動向によって変化しますが、現在は以前より高く設定されることが多いです。
実際の死亡保険金は、商品、加入年齢、契約時期、保障内容などによって異なります。
設計書で死亡時点ごとの保険金と解約返戻金を確認し、保険に加入せず資産を保有する場合とも比較しましょう。

デメリットや将来のキャシューフローを確認して生命保険を契約すること
金融資産が一定金額以上ある富裕層は生命保険を加入するメリットがあると考えますが、生命保険契約特有のデメリットも存在することを忘れてはいけません。
保険関係費、運用関係費などのコストが発生することや、途中解約の際に発生する解約控除も確認する必要があります。
外貨建て一時払い終身保険の場合は、基準金利が高いですが、外貨ベースで死亡保険金額が設定されているため、保険金受け取った際の損益分岐点となる円に対する為替を確認する必要があります。
資産運用の側面から増加する解約返戻金もありますが、債券と比べ運用利回りは悪くなる場合が多いです。
そして、最後に生命保険契約は一般的にご自身で使うことができない金融商品です。
相続税の負担が軽くなる場合でも、手元資金が不足すれば家計に支障が出ます。
生活費、医療・介護費、住宅修繕、旅行、家族への援助などを見積もり、長期間使う予定のない資金で検討しましょう。
PrivateFpは数多くのファイナンシャルプランニングの経験から、「顧客の最善の利益」の達成を支援するファイナンシャル・プランを一緒に考えます。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
Q&A よくある質問
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生命保険の非課税は各保険契約で使えますか?
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契約ごと・保険会社ごとに使える枠ではありません。同じ被相続人について、相続税の対象となる死亡保険金を相続人が受け取った場合、その合計額に対して「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額を適用します。既存の契約も含めて確認しましょう。
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契約者が私、被保険者が子ども、死亡保険金受取人が私の保険契約も非課税扱いですか
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契約者、被保険者が被相続人(亡くなった方)の契約、死亡保険金を相続人が受け取る場合、非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。保険料負担者と受取人の組み合わせによっては、所得税や贈与税の対象になるため、契約者名義だけで判断しないことが大切です。
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死亡退職金と併用できますか?
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併用できます。死亡保険金と死亡退職金は別枠で500万円×法定相続人数分が非課税の扱いです。死亡退職金は原則として死亡後3年以内に支給が確定したものが相続税の対象となり、その非課税枠は相続人が受け取る場合に適用されます。
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相続時の節税になると保険担当者から説明されましたが節税されますか。
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必ず節税になるとは限りません。保険に加入しなくても、基礎控除や各種特例によって相続税がかからない場合には、相続税を減らす効果はありません。財産全体、既存の死亡保険金、受取人、配偶者の税額軽減などを踏まえ、加入前後の税額と手元資金を比較して判断しましょう。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
一次情報 公式サイト 国税庁ホームページ No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
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