【1級FP監修】上手なふるさと納税の利用方法、返礼品の選び方を解説

皆さんは、ふるさと納税を聞いたことはありますか。一時期、返礼品の問題で話題になりましたよね。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、年間の対象寄附額のうち、2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限あり)。
たとえば、自己負担が2,000円に収まる寄附額の目安が8万円以上の人が、年間で合計8万円を寄附し、必要な手続きをした場合、税負担が軽くなる額は原則として7万8,000円です。確定申告をする場合は、寄附した年分の所得税と翌年度の住民税に反映されます。ワンストップ特例を利用する場合は、控除が翌年度の住民税にまとめて反映されます。
【結論】ふるさと納税が無駄な買い物にならないように、まず寄附の上限を確認し、返礼品は普段使うものを選びましょう。
ふるさと納税の控除の仕組みと上限額

総務省ふるさと納税ポータルから引用
控除イメージを確認すると、①所得税の控除額は、80,000円-2,000円×20%=15,600円②住民税の控除額(基本分)は、80,000円-2,000円×10%=7,800円 ③住民税の控除額(特例分)80,000円-2,000円×(100%-10%(住民税)-20%(所得税))=54,600円になり所得税と住民税合わせて78,000円となります。

対象となる寄付金額は、所得税の40%と住民税基本分の30%は、控除の対象にできる寄附金額の上限です。住民税特例分の20%は、住民税所得割額に対する控除額の上限です。
そのため、所得税の控除額が上限に達していなくても、住民税特例分の控除額が上限に達している場合は自己負担額が増えてしまうことになります。
しっかりご自身の控除限度額を把握し自己負担額を基本の2,000円で抑え、全額控除に利用しましょう。
ワンストップ特例と確定申告の違い
確定申告が不要で、年間の寄附先が5自治体以内の人は、寄附先に申請すればワンストップ特例を利用できます。同じ自治体に複数回寄附しても、寄附先の数は1自治体と数えます。申請期限は原則として寄附した翌年の1月10日です。2026年の寄附分は、2027年1月10日までに申請してください。
寄附先が6自治体以上になった場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請済みの分も含め、対象となる寄附をすべて確定申告に記載します。
返礼品を賢く選び、貯蓄に回す
返礼品を提供する場合、自治体の調達費は寄附額の3割以下で、地場産品の基準も満たす必要があります。
適用除外など措置が取られた関係で魅力が以前より少なくなりましたが、税効果など考慮してもお得な制度です。ただ、消費の面では浪費、ショッピングになってしまいお金を減らしてしまう原因になります。
賢く使う場合は、普段から消費する商品(食品、飲料水、アルコール)を返礼品に選び、それらの商品を買わずに済んだ分のお金を上手に貯める必要があります。
普段の買い物が減った分を、貯蓄に回すこともできます。そのコツコツが大きな資産形成の第一歩とPrivateFp合同会社は考えます。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽にご相談ください。
Q&A よくある質問
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ふるさと納税の限度額を超えて寄付したら?
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自己負担が2,000円に収まる寄附額の目安を超えると、自己負担が増えます。所得税や住民税の基本分は、それぞれの要件と上限に応じて控除されることがあります。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
一次情報|参考資料
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参考資料・リンク確認日:2026年11月1日。
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