【1級FP監修】生命保険料控除の計算方法と節税額|2026年分の改正・新旧制度を解説

生命保険に加入していると「生命保険料控除」という所得控除を受けると所得税や住民税を軽減することができます。
生命保険料控除は年末調整や確定申告の際に確認することができます。
控除額の計算式は平成24年を境に新契約と旧契約と両方ありますので、FP実務では生命保険料控除が少なく申告されている場合があります。
上手な生命保険料控除の限度額や使い方を一緒に確認しましょう。
【結論】所得控除は、所得税12万円・住民税7万円が上限、介護医療保険控除が漏れが多いので確認しましょう。
新旧の控除額の計算式
新契約(平成24年1月1日以後の保険契約)

国税庁HP から
旧契約(平成23年12月31日以前の保険契約)

国税庁HP から
生命保険料控除は、新制度と旧制度があり、保険契約の締結日平成24年1月1日を境に分けられます。
締結日が不明な場合は、各保険会社から10月頃郵送される生命保険料控除証明書に「旧制度」と「新制度」が記載され把握できます。
計算方法は、年間の支払保険料からその年に受ける配当金、剰余金、割戻金など差し引いた金額を上記の計算式に当てはめて算出します。
生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「年金保険料控除」の3区分があり、併用可能です。
各控除額の合計が生命保険料控除額となり、所得税は最高12万円、住民税7万円が上限になります。
年収別節税額の事例
所得税は累進課税、住民税の所得割は10%課税されます。
生命保険料控除を利用した年収別節税額を確認しましょう。
節税額のイメージ
前提:一般・介護医療・個人年金の各保険料=8万円以上ずつ
控除額
- 所得税:各4万円 × 3区分 = 12万円
- 住民税:各2.8万円 × 3区分 = 8.4万円 → 住民税の合計上限は7万円 ⇒ 7万円
節税額=控除額 × 税率
①所得税10%(年収500万円単身・給与のみ)
12万円×10%=12,000円
住民税7万円×10%=7,000円
合計19,000円
②所得税20%(年収700万円単身・給与のみ)
12万円×20%=24,000円
住民税:7万円×10%=7,000円
合計31,000円
③所得税33%(年収1,500万円単身・給与のみ)
12万円×33%=39,600円
住民税7万円×10%=7,000円
合計46,600円
| 所得税率 | 所得税の軽減額 | 住民税の軽減額 | 合計の目安 |
|---|---|---|---|
| 10% | 12,000円 | 7,000円 | 19,000円 |
| 20% | 24,000円 | 7,000円 | 31,000円 |
| 33% | 39,600円 | 7,000円 | 46,600円 |
実際に試算すると驚くほどの大きな節税額はありません。
自身の節税額の目安を把握しましょう。
2026年分・2027年分の所得税では、23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料控除の上限が、通常の4万円から6万円に引き上げられます。
介護医療保険料控除と新契約の個人年金保険料控除は、それぞれ最高4万円です。3区分を合計した所得税の控除上限は、引き続き12万円となります。
| 年間の対象となる新一般生命保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 対象保険料の全額 |
| 30,000円超60,000円以下 | 対象保険料×1/2+15,000円 |
| 60,000円超120,000円以下 | 対象保険料×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 60,000円 |
特例の対象となるには、年齢だけでなく、生計・所得などの扶養親族の要件を満たす必要があります。2026・2027年分の扶養親族の所得要件は、合計所得金額62万円以下です。
また、同一世帯の夫婦の間に対象となる扶養親族の子が1人いる場合、夫婦双方が特例を利用できます。控除額は、それぞれが実際に負担した保険料に基づいて計算します。
新旧の両方に加入の場合
所得税について、新契約と旧契約の両方がある場合は、同じ控除区分ごとに「新契約のみ」「旧契約のみ」「新旧両方」の控除額を比較し、最も大きい金額を適用します。
旧契約のみの控除上限は、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除ともに各5万円です。新旧両方を合算する場合の上限は、通常、各4万円となります。
ただし、2026・2027年分に23歳未満の扶養親族がいて、新一般生命保険料を支払っている場合、一般生命保険料控除の新旧合算の上限は6万円になります。個人年金保険料控除の新旧合算の上限は、引き続き4万円です。
各区分を合計した所得税の生命保険料控除全体の上限は12万円です。
上手な生命保険料控除の使い方
FP実務の事例では、平成24年に新設された「介護医療保険料控除」の申告漏れが多いです。
平成24年以降に医療保険、介護保険の見直しなどで契約を行ったまま、生命保険料控除には記載していない場合があります。
旧契約の一般生命保険料控除と個人年金保険料控除がそれぞれ5万円、合計10万円ある場合、介護医療保険料控除の対象となる年間保険料が2万円以上あれば、所得税の生命保険料控除を合計上限の12万円まで利用できます。
生命保険料控除などの所得控除を利用することで、ご自身の課税所得を下げることが可能です。
生命保険料控除を利用することで、所得税や住民税の課税所得を下げられます。
一方、公的な助成・支援制度は、合計所得金額や住民税所得割額など、制度ごとに判定基準が異なります。所得控除による影響は、利用する制度の要件に沿って個別に確認してください。
ただ、生命保険料は一般的に家計金融のコストになります。節税目的だけで加入すると結果的に節税額を上回る保険料を支払ってしまいます。
保障内容と保険料、ベネフィットとコストをよく考えて、生命保険を検討しましょう。
PrivateFp合同会社は数多くのファイナンシャルプランニングの経験から、本当に必要とする生命保険設計、納得のできる金融資産運用設計を支援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
Q&A よくある質問
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配偶者が契約者の生命保険も控除対象ですか?
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生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。公式サイト 国税庁ホームページ No.1140 生命保険料控除より
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年末調整に控除証明の提出を忘れました。どうしよう?
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年末調整で申告を忘れても、還付申告によって控除を受けられる場合があります。
確定申告義務がなく、まだその年分を申告していない場合、還付申告は原則として翌年1月1日から5年間可能です。例えば2026年分は、2027年1月1日から2031年12月31日までです。
すでに確定申告を済ませている場合は、更正の請求等の手続きを確認してください。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
一次情報|参考資料
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参考資料・リンク確認日:2026年11月1日。
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