【1級FP監修】iDeCo・企業型DCの受け取り方|税金・退職所得控除と出口戦略

NISAとiDeCo

老後の資産形成でiDeCoや企業型確定拠出年金に加入する方が増えています。
個人型確定拠出年金iDeCoのメリットでは、

①掛金が全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
②運用益も非課税
③積立金の受取時に控除

になりますが、入口のメリットばかりを意識しすぎると受取時の出口の大きな税負担が発生します。

今回はiDeCo・企業型確定拠出年金の出口を深掘りしてみましょう。

【結論】iDeCo・企業型確定拠出年金の出口戦略は、自身の働き方や退職金有無、公的年金受け取り方で変化するため、老後のライフプラン計画を策定しましょう。

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iDeCo・企業型確定拠出年金の受取方法と税金を比較

〇一時金でもらう(退職所得)
受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、75歳になるまでの間に、一時金として一括で受取れ、退職所得控除を差し引いて計算します。

退職所得控除額の速算表

勤続年数20年以下
40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合は80万円)
勤続年数20年超
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※年数の1年未満端数は切り上げ
勤続年数=iDeCoでは掛金を拠出している期間

(例)iDeCo・企業型確定拠出年金の21年 iDeCo一括1000万円受取った場合
1000万円-870万円=130万円×2分の1=65万円が課税退職所得金額
課税退職所得金額が195万以下なので、所得税5%
所得税が65万円×5% ×1.021=33,182円(復興特別所得税込)
住民税が65万円×10%=65,000円
分離課税になります。


出所 国税庁HP
項目金額
一時金1,000万円
算定期間21年の退職所得控除870万円
控除後の金額の2分の165万円
所得税・復興特別所得税の源泉徴収額33,182円
住民税の特別徴収額65,000円

※2026年に受け取り、退職所得控除の算定期間が21年、他の退職金等との重複調整がなく、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合の計算例です。

所得税等は源泉徴収時の金額です。その年の他の所得が少なく、基礎控除等を使い切れない場合などには、確定申告で還付を受けられることがあります。

〇年金形式でもらう(雑所得)
iDeCo・企業型確定拠出年金を年金で受け取る場合は有期年金(5年以上20年以下)として取り扱います。受給を開始する時期は、75歳になるまでの間で選ぶことができ、受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達したら、5年以上20年以下の期間で、運営管理機関が定める方法で受取れ、公的年金等控除額を差し引いて計算します。

公的年金等に係る雑所得の速算表

出所 国税庁HP

(例)その年の12月31日時点で65歳以上、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下で、公的年金等の年間収入合計が120万円の場合、公的年金等に係る雑所得は「120万円-110万円=10万円」です。

老齢基礎年金・老齢厚生年金などを別に受け取る場合は、iDeCo・企業型DCの年金と合計して計算します。公的年金等控除を制度ごとに別々に使うことはできません。

確定申告の要否は、他の所得や公的年金等に係る確定申告不要制度の適用も含めて確認します。所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。

所得税速算表 出所 国税庁HP

〇一時金と年金形式との組み合わせでもらう
上記の方法を組み合わせ、受給権が発生する年齢(原則60歳)に到達した時点で一部の積立金を一時金で受取り、残りの積立金を年金で受取方法を取り扱っている運営管理機関もあります。

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iDeCoや企業型確定拠出年金と関連する所得との計算

iDeCoや401Kの受取りのみ計算すると、課税される金額それほど多くありません。しかし、実務上は、一時金や年金形式で受取った場合、勤務先から受取れる退職金・公的年金と合算されるケースがほとんどです。

〇退職金とiDeCo・企業型確定拠出年金を同じ年で受取る場合、重複排除規程の見直し
受取額を合計して退職所得を計算します。退職所得控除の算定では、最も長い勤続・加入期間に、他の期間のうち重複していない部分を加えて年数を計算します。

〇iDeCo・企業型確定拠出年金を先に受取り、翌年以降退職金を受取る場合
2026年1月1日以後に受け取った老齢一時金については、後から受け取る会社の退職金の受給年の「前年以前9年内」に該当するかを確認します。勤続・加入期間が重複する部分について、退職所得控除が調整されます。

2025年以前に受け取った老齢一時金については、通常、前年以前4年内のルールを確認します。

〇退職金を先に受取り、翌年以降にiDeCo・企業型確定拠出年金を受取る場合
後から受け取るiDeCo・企業型DCの老齢一時金の受給年の「前年以前19年内」に受け取った退職手当等との、勤続・加入期間の重複を確認します。重複部分について退職所得控除が調整されます。

これらは受取日同士の日数ではなく、暦年で判定します。また、先に受け取った一時金が退職所得控除額に満たない場合には、受取額から計算した年数を使う特例があります。受取年だけで判断せず、源泉徴収票と勤続・加入期間を確認しましょう。

〇年金形式と公的年金を一緒に受取った場合
同一年度に受取った公的年金と合算され、公的年金等控除額を差し引きます。

退職金・公的年金の受取り方、ライフプラン計画が大切

退職金・公的年金の受取り方でiDeCo・企業型確定拠出年金の課税の負担も変わってきます。また、年金形式で受取った場合では、所得が増額するため社会保険料の負担や医療費の自己負担額も増額になる可能性があります。そして、口座管理手数料、給付手数料の負担があります。

大事なことは、iDeCoや企業型確定拠出年金の入口や出口のメリットだけを考えるのではなく、50歳頃から加入者が税制・改正や退職金・年金の受取り方、そして、将来の働き方など全体を吟味することです。

勤め先の退職金規定など調べ、自分がいつまで就労するかなど60歳以降のライフプランを計画することが大切になります。

PrivateFp合同会社は数多くのファイナンシャル・プランニングの経験から、iDeCo・企業型確定拠出年金を賢く使った60歳以降ライフプランを提案します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。

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佐久眞 盛春の顔写真
執筆・監修: 佐久眞 盛春 (CFP®/1級FP技能士)
Private Fp 合同会社 代表社員。NISA・iDeCoなどの資産運用、生命保険見直し、家計改善、ローン相談のFP実務支援、キャリアコンサルティングが専門。 プロフィール / CFP®情報

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ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。
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Q&A よくある質問

退職後、企業型401KをiDeCoに移換することができますか?

所定の要件を満たせば、企業型DCの資産をiDeCoへ移換できます。

掛金を拠出する「加入者」になる方法のほか、掛金を拠出せず運用のみを行う「運用指図者」になる方法もあります。掛金を拠出できる資格と、資産を移換できることを分けて確認し、移換先の運営管理機関へ相談してください。

その際の移管お手続きはどこが窓口ですか?

iDeCoを行う運営管理機関(iDeCoの金融機関)です。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

一次情報|参考資料

公式サイト 国税庁No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

公式サイト 国税庁 公的年金等の課税関係

公式サイト 国税庁No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき

【関連記事】NISA・iDeCoで亡くなったら?相続手続き・受取人・税金の違い

参考資料・リンク確認日:2026年11月1日。

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