【1級FP監修】株式・投資信託・債券の「移管・出庫」とは?方法とメリット・デメリットを解説

NISAが身近になり資産運用をしていると、金融機関・証券会社のサービスや手数料、取扱商品の違いから「株や投資信託、債券を別の金融機関・証券会社に移したい」と考えることがあります。
そんなときに役立つのが「移管(いかん)・出庫(しゅっこ)」手続きです。
株式や投資信託、債券の移管方法とそのメリット・デメリットについて、わかりやすく解説します。
【結論】商品ラインナップや操作性、ポイント還元、割安な手数料など自分に合った金融機関で資産運用に取り組みましょう。
そもそも「移管・出庫」とは?
移管とは、保有している株式や投資信託、債券などの有価証券を別の銀行、証券会社(金融機関)へ移動させることを意味します。
たとえば、A銀行で保有している投資信託をB証券にそのまま移すといったケースです。
「売却して、資金を希望する金融機関に移して買い直す」とは異なり、同一名義の口座間では、株式や投資信託などを売却せずに移管できる場合があります。売却を伴わないため、移管時に売却益を確定させずに保有を続けられます。特定口座間の移管では取得価額等を引き継ぎ、将来売却する際の損益計算に用います。
家族への贈与・相続など、名義変更を伴う場合は別の手続きになります。
株式・投資信託・債券の移管・出庫方法
移管の手続きは、基本的に移管元(現在、有価証券を保有する)の金融機関での申出・お手続きが必要です。
出庫と言われることが多いため、お手続きは出庫の手続きや移管元ではなく出庫元とも言われます。
以下が一般的な流れです。
【移管・出庫の手順】
①移管先(有価証券を移したい金融機関)の金融機関で口座を保有、ない場合は開設
- 移管先の準備、特定口座・一般口座を用意しましょう。
移管先の口座情報※を確認します。
※金融機関名・コード、部支店名・部店コード、口座番号など
移管元と移管先の口座区分も確認してください。特定口座の資産を特定口座のまま移すには、移管先にも特定口座が必要です。一般口座で保有している資産を、移管によって特定口座へ変更することは原則としてできません。
②移管元(現在有価証券を保有している金融機関)で「出庫依頼書」「振替依頼」を提出
- 移管元の所定の用紙に、銘柄名・株数、口数(数量)・移管先の口座情報などを記入します。
株式は分割、投資信託は再投資で数量が変わり不備になる場合が多いです。
タイミングを考慮して提出しましょう。
③移管先(新しい金融機関)が「入庫処理」
移管完了までの期間は、金融機関や商品、書類の確認状況などによって異なります。手続き中は売買できない期間が生じるため、最新の所要期間と取引制限を移管元・移管先へ確認し、余裕を持って手続きしましょう。
移管・出庫できるもの、できないもの
| 資産の種類 | 移管可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 国内上場株式 | 〇 | 国内株・ETF・REIT等OK |
| 外国株式 | △ | 銘柄による |
| 投資信託 | △ | 銘柄による 移管先に取扱いがなければNG |
| 債券 | △ | 銘柄による |
移管の可否は、移管元・移管先の対応商品、銘柄、口座区分、保管状態などによって異なります。取扱銘柄でも移管停止期間などにより受け付けられない場合があります。事前に両方の金融機関へ確認してください。
特に投資信託は取扱金融機関によって異なるため、同じ銘柄が移管先で買えるかを事前にコールセンターや窓口に確認することが大切です。
移管・出庫のメリット
① 自分に合った金融機関のサービスを享受できる
移管によって、自分に合ったサービス(手数料の割安さ、アプリやサイト・分析ツールの操作性、ポイント付与・還元、アドバイザーなど)を提供する金融機関に金融資産を集約できます。
② 売却せずに保有を継続できる
売却せずに移動できるため、売却時の課税がかからず含み益のある有価証券を移管することで長期投資方針を継続することができます。
③ 資産管理を一元化できる
複数の金融機関にバラバラに保有していた資産やiDeCoやNISA、特定口座などの口座や制度を1つの金融機関にまとめることで、管理の手間が軽減し全体の金融資産を一元管理することができます。
※NISAの保有商品は、金融機関変更によって変更先のNISA口座へ移せません。また、iDeCoの運営管理機関変更では、保有商品をいったん売却・現金化して資産を移します。通常の有価証券の移管とは手続きが異なります。
④家族で資産の所在を把握しやすくする
家族がそれぞれ本人名義の口座を同じ金融機関で利用すると、取扱商品や操作方法、手続きの情報を共有しやすくなります。口座は各人の名義で管理し、ログインID・パスワードなどを家族で共有して取引・入出金を行わないようにしてください。代理手続きが必要な場合は、正式な代理人制度の利用可否と必要な手続きを金融機関へ確認しましょう。
本人の保有資産を整理・集約しておけば、相続時に連絡・手続きをする金融機関の数を減らせる場合があります。ただし、相続人が同じ金融機関に口座を持っていても、必要書類の提出や相続人名義の口座への移管など、所定の相続手続きは必要です。
移管・出庫のデメリット・注意点
① 手数料が発生、移管先のキャンペーン有無
金融機関によっては、1銘柄あたり1,000円~3,000円前後の移管手数料がかかる場合があります。ただし、移管先のキャンペーンで移管手数料を負担することもあるため、事前要チェックです。移管手数料の記載のある書類は大切に保管しましょう。
② 一部の資産は移管できない
前述のように、投資信託や外国株式、債券などは移管できないケースがあるため、事前に移管先への確認が不可欠です。
③ 手続きに時間がかかる
移管中は売買ができない期間が発生します。株式は早く移管されることが多いですが、投資信託は2~3週間程度時間がかかります。急なマーケットの変動や売買予定をしている場合は注意が必要です。
④手続きの不備や手間が多い
移管元で株式や投信の積立設定をしている場合は停止の手続きや移管中は手続きに時間がかかるため、途中で投資信託の分配金再投資、株式分割により数量が変わり不備で移管できなかった事象が散見されます。
事前に株式分割や投信の分配金受取り方法を確認ください。
移管・出庫は目的とコスト確認して行う!
有価証券の移管・出庫は「手間や時間、お金がかかる」と思われがちですが、目的が明確であれば有効な選択肢となります。
たとえば…
- 手数料がが安く商品ラインナップの多いネット証券に集約して資産運用をアグレッシブに取り組みたい!
- iDeCoやNISAを同じ証券会社にしたい!
- 自身や家族が資産管理しやすいように一本化したい!
- 投資信託の定率・定額自動売却ができる証券会社に変えたい!など
こうした目的がある方にとって、移管・出庫は「資産管理の効率化」と「長期的な投資成果の向上」に繋がります。
資産の移管を検討されている方は、メリット・デメリットを冷静に見極めたうえで、計画的に手続きを進めることが大切です。
PrivateFp合同会社は数多くのファイナンシャル・プランニングの経験から、iDeCoや401K、NISAを賢く活用したライフプランを提案します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
ご留意事項
※お客様への情報提供を目的としてのみ作成された記事です。当社の提供する金融商品・サービスその他の取引の勧誘を目的とするものではありません。本レポートに掲載された内容は当社の見解や予測を示すものでは無く、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。また、掲載された内容は予告なしに変更されることがあります。
投資商品や有価証券の選択、その他投資判断の最終決定は、投資家の自己責任の原則を基にお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。記事の内容を原因とするお客様の直接あるいは間接的損失および損害については、当社は一切の責任も負いかねますので、ご了承ください。
証券投資は、投資家の自己責任の原則を基に主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。
ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。
証券投資は、預金と違い元本保証はありませんので、ご注意ください。
Q&A よくある質問
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ネット証券NISAに変更したいですが、今NISA口座で保有している有価証券もネット証券変更できますか?
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金融機関を変更しても、現在のNISA口座で保有する株式や投資信託を、変更後の金融機関のNISA口座へ移すことはできません。変更前の金融機関で保有を続ける商品には、引き続き非課税が適用されます。2024年以降のNISAの非課税保有期間は無期限、旧一般NISAは最長5年、旧つみたてNISAは最長20年です。
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銀行で保有する投資信託も証券会社に移管できますか?
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銀行が出庫に対応し、移管先の証券会社がその投資信託を受け入れられる場合は、同一名義の口座へ移管できます。銘柄の取扱いに加え、口座区分や分配金の受取・再投資コースなども確認してください。なお、銀行のNISA口座で保有する投資信託を、証券会社のNISA口座へそのまま移すことはできません。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
一次情報|参考資料
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参考資料・リンク確認日:2026年11月1日。
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