【1級FP監修】在職老齢年金と繰下げ受給|支給停止の計算と注意点

相談者様から公的年金の受取り方について、よく質問を頂きます。
今までの60歳に会社を退職して65歳から年金を受取る時代から、現在は60歳後半の2人に1人、70歳前半の3人に1人が就労している時代になります。
働きながら公的年金の受取りを検討されている方に大事なポイントを紹介します。
【結論】在職老齢年金を理解して、効率の良い働き方、年金と給与の組み合わせを検討しましょう。
①在職老齢年金(働きながら受取る年金)の計算方法|2026年度は月65万円
在職老齢年金は、厚生年金に加入して働く人などについて、賃金と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部の支給を調整する仕組みです。70歳以上でも、厚生年金の適用事業所で対象となる働き方をしている場合は、支給調整の対象になります。
判定には、次の2つの月額を使います。
- 基本月額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額です。加給年金額は含めません。
- 総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額を加えたものです。70歳以上の方は、それぞれに相当する額を使います。
2026年度は、この2つの合計が月65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はありません。65万円を超える場合は、超えた額の半分が老齢厚生年金から支給停止となります。老齢基礎年金は、この調整の対象外です。
たとえば、基本月額が10万円、総報酬月額相当額が60万円なら、合計は70万円です。65万円を超えた5万円の半分にあたる月2万5,000円が支給停止となり、報酬比例部分の支給額は月7万5,000円になります。
支給停止の基準額は年度ごとに改定されます。翌年度以降の見込みを立てるときは、日本年金機構の最新の基準額をご確認ください。
計算方法
・基本月額+総報酬月額相当額の合計額が万円以下 全額支給
・上記の合計額が65万円超える 一部~全額支給停止
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-万円)÷2=調整後の年金支給額
②年金の繰上げ・繰下げ受給
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受取ることができますが、繰上げは原則60歳から65歳になる前まで、繰下げは原則66歳以降75歳までです。ただし、受給の請求をした時点に応じて年金が増減され、その率は一生変わりません。なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
増減される率は、繰上げ月数×0.4%(最大5年の24%)、繰下げ月数×0.7%(最大10年の84%)
③繰下げ待機期間中の在職老齢年金制度
お客さまから、「年金を繰下げしているけど、もし、年金を受取った場合、年金のお知らせに記載されてる受取り予定金額が想像以上に少ない」と問い合わせがありました。
あまり知られていませんが、在職老齢年金の支給停止されている金額は繰下げ受給の増額の対象にならないのです。
このことにより、大きく老後の資金計画が変更になってしまう場合があります。

自分自身に合った働き方、年金の受取り方をより吟味する事が大事です。今後のライフプランを参考にしてぜひ、上手な働き方・年金の受取り方を実践して下さい。
PrivateFp合同会社は数多くのファイナンシャル・プランニングの経験から、自分自身に合った上手な働き方・年金の受取り方を支援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽にご相談ください。
Q&A よくある質問
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繰下げ中に在職で全額停止だと、増額は?
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停止分は繰下げ増額に反映されない。
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受け取れる年金額がわかる方法はありますか?
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ねんきん定期便から把握することができます。50歳未満はこれまでの加入記録から年金額の目安、50歳以上は65歳からの年金額の目安が把握できます。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
一次情報|参考資料
参考資料・リンク確認日:2026年11月1日。
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