【1級FP監修】認知症対策の知られていない有効な方法は?
超高齢化社会になり、4人に1人が認知症や寝たきりなる可能性があります。その結果として、ご自身の銀行預金の払い戻しや金融資産・不動産などの財産管理、処分ができなくなってしまう資産凍結が多くなります。
その対策として、従来から活用されていた成年後見人制度、そして、急速に普及しつつある民事信託の家族信託があります。
今回はこの二つを紹介します。
〇成年後見人制度
認知症対策として利用の多い成年後見人制度があります。
メリットは、認知症や障害など理由で、判断力が低下してしまいご自身の財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのがむずかしい場合に支援できることです。
自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法、訪問販売などの被害に遭う可能性もあります。このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度になります。
〇民事信託の活用(家族信託)
民事信託は営利目的の非営利の信託をいいます。信託は信託会社や信託銀行が行うのではなく、個人や法人が財産管理の方法として利用することが可能です。
特に財産管理の手法として家族信託は、元気な時に「信頼できる家族」に管理・処分で権限だけを委託することが出来ます。公正証書で信託契約を締結することによって、利用者、ご家族の資産構成(不動産、預貯金、有価証券)、運用の考え方、相続などの遺し方など、そのご家族に合った契約をオーダーメイドすることが可能になります。
遺言や成年後見人制度と同じような効果もあって普及しています。
賢く使う
この二つは、認知症対策としては活用できる制度になっています。人生100年時代、65歳以上の高齢者数が3,500万人以上になり、寝たきりや認知症がより身近になりました。
ご本人様が認知症になってもご家族のサポートのもとで健やかに自分らしく暮らすことが大事と考えます。
自己決定権の尊重で、ご自身が事前に決定できる任意後見制度や柔軟にオーダーメイドができる家族信託が賢い選択ではないでしょうか。
税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。
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