【1級FP監修】2025年最新、健康保険法上と所得税法上の扶養の違いや所得の目安

ご夫婦の勤め方、扶養のことで年収123万円、130万円の壁という言葉をお聞きします。

2024年までは年収103万円でしたが、2025年の税制・社保改正により「103万→123万」に改正されました。

今回はその考え方の「2025年最新の扶養」について確認・解説したいと思います。

健康保険法上の扶養と所得税法上の扶養控除対象の「扶養」について考えていきましょう。

【結論】うっかり扶養外れがないように、健康保険法と税法の扶養の所得目安を確認しよう。

健康保険法上の扶養(被扶養者)

健康保険法上の被扶養の認定は、原則として申請時点から今後1年間にどのくらいの年収が見込まれるかどうかで判断されます。その年収が130万円、(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円)ということです。したがって、年間収入が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、1ヶ月当たりの収入が108,334円(130万円÷12ヶ月)以上見込まれる時点で扶養の削除の手続きをしなければなりません。

扶養認定日が2025年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く。)は、現行の「年間収入130万円未満」が年間収入150万円未満に変わります。

扶養から外れた場合、ご自身の勤務先の社会保険、または国民健康保険に加入する必要があります。

今まで被扶養者だった為、年金保険料や健康保険料の負担がなかったですが社会保険料(※年収130万円で年間約19.6万円)が発生します。
※令和7年度協会けんぽ東京支部標準報酬月額110,000円の介護保険第二号に該当する場合の健康保険と年金保険の合計額の加入者負担分。

所得税法上の扶養控除対象(2025年12月改正)

所得税法上も扶養控除対象者(12月31日時点で16歳以上)と配偶者控除対象者は、1月から12月までの年間合計所得金額が58万円以下、給与所得のみ場合年収123万円以下という金額で判断されます。また、配偶者控除の適用が出来ず、合計所得金額が58万円超えた場合も、合計所得金額が133万円以下である方についても配偶者特別控除の適用を受けることができます。

配偶者控除は、控除を受ける納税本人の合計所得金額によって控除額が増減し、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超えると配偶者控除を受けられません。

配偶者特別控除は、控除を受ける納税本人と配偶者のそれぞれ合計所得金額によって控除額が増減し、納税者本人合計所得金額1,000万円超えるまたは、配偶者の合計所得金額133万円超えると配偶者特別控除も受けれません。

特定親族特別控除が創設されました。

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

特定親族を有する場合にも特定親族特別控除を受けることができます。

令和7年度税制改正による
所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)

賢い働き方を

今回は扶養について簡単に解説しました。扶養を外れることによってメリット・デメリットはあります。

税法上の控除金額減少や社会保険料の負担増など気にして給与収入を抑える方もいると思いますが、今後の家庭環境や育児の考え方、自分らしい働き方、将来の生活設計など幅広い視点から検討することでより賢い選択できると考えます。

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Q&A よくある質問

大学生(19–23歳)が年収140万円なら、親の扶養はどうなる?

健保は150万円未満のため、2025/10/1以降は被扶養“可”になります。(他要件を満たす前提/配偶者は除く)。税は58万超~123万以下ではないため扶養控除は不可です。ただし、特定親族特別控除(140万円は「123万超~150万以下」に該当→控除額63万円)が検討できます。

特定親族特別控除っていくら引けるの?

19から23歳で合計所得58万超~123万以下(給与のみなら123万超~188万以下)の親族がいる場合、所得金額に応じ3万~63万円を控除。源泉徴収で反映させるには書類提出が必要です。詳しくは国税庁ホームページ 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

公式サイト 国税庁ホームページ 扶養控除 配偶者控除 配偶者特別控除

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