【1級FP監修】2026年4月の在職老齢年金改正をわかりやすく解説

2026年4月の年金改正で、まず押さえておきたいのが令和8年4月からの在職老齢年金の見直しです。

よく「65万円まで年金が支給停止になる」と受け取られがちですが、正確にはそうではありません。

2026年度に引き上げられるのは、働きながら受ける老齢厚生年金の支給停止調整額で、2025年度の51万円から2026年度は65万円になります。

調整の対象は老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は減額されません。

【結論】年金の制度を理解し、年金と労働を組み合わせた収入から、より良い働き方を検討しよう。

在職老齢年金とは

そもそも在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受けている人が働いている場合に、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。

総報酬月額相当額には、その月の給与だけでなく、直近1年間の賞与を12で割った額も含まれます。対象となるのは、厚生年金保険に加入して働く人だけでなく、70歳以降も厚生年金適用事業所で働く人も含まれます。

今回の改正で変わるのは、「年金が減額され始めるライン」です。
2025年度までは、賃金と老齢厚生年金の合計が51万円を超えると、超えた分に応じて年金が調整されていました。

2026年度からはこのラインが65万円に上がるため、これまで「年金が減るのが気になって勤務時間を抑えていた」という人でも、より働きやすくなります。

例えば、賃金月46万円・老齢厚生年金月10万円のケースで、改正前は5万円超過分の半額である2万5千円が支給停止でしたが、改正後は65万円以下のため老齢厚生年金が全額支給にります。

基準額65万円を超えた分の半分相当額が調整

ここで大事なのは、65万円を超えたら年金が全部止まるわけではないという点です。

在職老齢年金は、基準額を超えた分がそのまま全額カットされる制度ではなく、基本的な考え方として超えた分の半額相当が老齢厚生年金から調整されます。

また、年金の繰り下げ受給に増額率の計算対象に支給停止額は対象にならないため、今回の基準額の増額は繰り上げ受給を検討している方にも良い改正になります。

年金を受け取りながら働く選択肢

今回の見直しの背景には、高齢者の就労意欲と人手不足への対応があります。

平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続けたい高齢者が増えていることや、年金が減らないように労働時間を調整している人が一定数いることを踏まえ、高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みにするためです。

働き方の選択肢を広げる方向の見直しと考え、自分らしい理想な働き方を検討しましょう。

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佐久眞 盛春の顔写真
執筆・監修: 佐久眞 盛春 (CFP®/1級FP技能士)
Private Fp 合同会社 代表社員。NISA・iDeCoなどの資産運用、生命保険見直し、家計改善、ローン相談のFP実務支援、キャリアコンサルティングが専門。 プロフィールCFP®情報

作成方法:一次情報(法令・公的統計)を確認のうえ執筆。生成AIは草案作成・表現整理に限定し、最終チェックは人手で実施。内容は執筆時点の情報であり、投資勧誘・個別推奨ではありません。

Q&A よくある質問

どんな人が対象になりますか?

主な対象は、老齢厚生年金を受けながら厚生年金保険に加入して働く人です。さらに、70歳以降でも厚生年金の適用事業所で働いている場合は、被保険者ではなくても在職による支給停止の対象になります。

給与だけで判定するのですか。ボーナスも入りますか?

判定に使う「賃金」には、その月の給与に加えて、直近1年間の賞与を12で割った額が含まれます。しかも、税金や社会保険料を差し引く前の額で計算される点に注意が必要です。

4月からすぐに受取額が変わるのですか?

年金は原則後払いなので、4月分は6月に支払われます。また、自分のケースを先に確認したい場合は、ねんきんネットでの試算や年金事務所での相談が有効です。

働き続けると、将来の年金は増えるのですか?

厚生年金に加入して働き続けた期間は、一定のルールで後から年金額に反映されます。65歳以上70歳未満で加入を続けた場合は、基準日毎年9月1日時点の加入状況をもとに、原則として10月分(12月受取)から年金額が見直される在職定時改定が行われます。

【生成AI 50%作成】

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

公式サイト 日本年金機構 [令和7年年金制度改正関係]在職老齢年金制度が改正されます

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