【1級FP監修】結婚新生活支援事業を解説、対象か39歳以下世帯は確認必須!

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結婚は、大変おめでたいことですが、何かといろいろ出費が重なります。

少子化対策として新居の購入費、新居の家賃・手数料、リフォーム費用、引越し費用などスタートにかかる費用を支援する助成金制度があまり知られていませんが存在します。

市区町村で要件に少し違いがありますが、結婚生活支援事業の大枠を確認しましょう。

【結論】要件を確認して世帯年収600万円前後の夫婦は自治体の助成を確認しましょう。

要件 ※原則すべて満たす世帯

①令和7年度1月1日~令8年2月27日まで入籍した世帯

②ご夫婦の所得が合わせて世帯所得500万未満(収入から給与所得控除後の金額)

③ご夫婦とも婚姻日における年齢が39歳以下の世帯

④その他、お住まいの市区町村が定める要件

自治体により要件が異なりますので、お住まい(住民票を置いている)の市区町村に確認しましょう。

助成される費用

①新居の購入費用

②新居の家賃、敷金・礼金、仲介手数料など

③新居のリフォーム費用

④引越業者に払った引越し費用

助成金額

夫婦とも29歳以下の世帯は1世帯あたり上限60万円、それ以外の世帯は上限30万円になります。

新生活支援事業の対象か市区町村に確認を

結婚新生活支援事業のアンケート結果で経済的不安の多数は住居費や引越し費用です。所得の制限はありますが、新生活の費用に助成金が使うことができると本当に助かります。

市区町村で要件や助成される費用が違いますが、ぜひ今年ご結婚された方はお住みの市区町村が対象か検討しましょう。

Private Fpもお二人の素敵な新生活を応援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。

Q&A よくある質問

世帯所得の上限は?奨学金返済は控除できる?

自治体ごとに実施・条件が異なります。まず〔自治体名の公式ページ〕で2025(令和7)年度の実施有無と期間を確認してください。

世帯所得の上限は?奨学金返済は控除できる?

目安は世帯所得500万円未満です。多くの自治体で奨学金返済額を所得から控除可(要証明)。算定方法は自治体により若干違いがあります。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

公式サイト 岐阜県 内閣府結婚新生活支援事業について

公式サイト こども家庭庁 地域少子化対策重点推進交付金(令和7年度)PDF

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