【1級FP監修】年収の壁を解説、賢い働き方や対策を考える

年収が一定額を超えると、税法上の理由や社会保険上の理由から負担が発生する「年収の壁」があります。私たちが今後上手に働くためには年収の壁を理解する必要があります。
FP実務では間違った誤解などで、不必要に年収を下げている方も散見されます。
年収の壁を正しく理解して、自分自身の家計に合った賢い働き方を考えていきましょう。
目次
【結論】年収の壁は税法上と社会保険法上の二つ視点で考えると迷いが消えます。
年収の壁
年収の壁には税法と社会保険の関係があります。金額ベースで確認しましょう。
93~100万円の壁
住民税負担が発生する年収です。自治体によって変わりますが、住んでいる自治体の納税課やHPで確認しましょう。
103万円の壁→160万の壁に【2025年改正】
給与所得として受け取っている方が所得税負担が発生する年収です。ただ、所得税は累進課税なので、所得控除を引いてた課税所得が1,949,000円までは5%の税率で計算されます。例えば10万円超えてしまうと5,000円の所得税の負担が発生します。
106万円の壁
社会保険加入の短時間労働者として、お勤めの企業が条件に該当し、ご自身の月額賃金が88,000円(残業・通勤手当含めない)、週の所定労働時間が20時間以上など条件を満たすと社会保険加入の対象になります。
労働者にその際、約16万円の社会保険料が発生します。
令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されています。
手取りは一時的に減っても、老齢・障害・遺族厚生年金、傷病手当金などの社会保険メリットが増えます。
関連記事【1級FP監修】パート・アルバイトの社会保険の加入要件拡大、手取り減少も

130万円の壁
配偶者の社会保険の扶養から外れ、社会保険料が発生します。健康保険法上の被扶養の認定は原則として申請時点から今後1年間にどのくらいの年収が見込まれるかどうかで判断されます。
その年収が130万円ということです。したがって、年間収入が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、1ヶ月当たりの収入が108,334円(130万円÷12ヶ月)以上見込まれる時点で扶養の削除の手続きをしなければなりません。
扶養から外れた場合、週30時間以上の勤務でご自身の勤務先の社会保険、または国民健康保険に加入する必要があります。今まで被扶養者だった為、国民年金保険料や国民健康保険料の負担がなかったですが保険料(年収130万円で月約2.3万円)が発生します。
150万円の壁
所得控除の配偶者特別控除が段階的に縮小していきます。納税者の配偶者特別控除が減り、課税所得が増えます。ただ、世帯で確認すると世帯手取り額は減りません。
関連記事 【1級FP監修】賢く所得控除を理解して所得税・住民税を節税

家計に合った賢い働き方も
年収の壁を気にすることで、年収を下げて自分自身の家計を逼迫しては意味がありません。
社会保険加入でもメリットがあります。例えば、社会保険に加入することで、将来に老齢厚生年金として年金が受け取れます。万が一の際の障害年金や遺族年金も国民年金より手厚い保障があります。
自分のライフプランや家計、勤め先、をよく考え、自分に合った壁の乗り越え方を検討してください。
PrivateFpはファイナンシャルプランニングを通して、あなたの家計に合った働き方を応援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。
Q&A よくある質問
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「年収の壁」って何を見るの?
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税・社会保険の視点です。手取りは「今年の税社保」だけでなく、将来の年金・給付も含めて判断します。
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106万円の壁は?
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一定条件(週20時間以上・月額賃金約8.8万円以上・雇用期間1年以上見込み・学生除外・所定従業員数要件など)を満たすと社会保険加入が必要に。手取りは一時的に減っても、厚生年金・傷病手当金などのメリットが増えます。
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