【1級FP監修】上手なふるさと納税の利用方法!

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皆さんは、ふるさと納税を聞いたことはありますか。一時期、返礼品の問題で話題になりましたよね。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち自己負担分2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限あり)。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、80,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である78,000円(80,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

控除額仕組み

総務省ふるさと納税ポータルから引用

控除イメージを確認すると、①所得税の控除額は、80,000円-2,000円×20%=15,600円②住民税の控除額(基本分)は、80,000円-2,000円×10%=7,800円 ③住民税の控除額(特例分)80,000円-2,000円×(100%-10%(住民税)-20%(所得税))=54,600円になり所得税と住民税合わせて78,000円となります。

控除額の上限額計算式

対象となる寄付金額は、所得税の控除額は総所得金額の40%以下が限度、住民税基本分の控除額は総所得金額の30%以下限度、住民税特例分の控除額は個人住民税所得割額の20%と上限が定められています。そのため、所得税の控除額が上限に達していなくても、住民税特例分の控除額が上限に達している場合は自己負担額が増えてしまうことになります。

しっかりご自身の控除限度額を把握し自己負担額を基本の2,000円で抑え、全額控除に利用しましょう。

返礼品を賢く選ぶ

返礼割合が3割を超えるものを返礼品としている団体においては、適用除外など措置が取られた関係で魅力が以前より少なくなりましたが、税効果など考慮してもお得な制度です。ただ、消費の面では浪費、ショッピングになってしまいお金を減らしてしまう原因になります。

賢く使う場合は、普段から消費する商品(食品、飲料水、アルコール)を返礼品に選び、それらの商品を買わずに済んだ分のお金を上手に貯める必要があります。
塵も積もれば山となるという言葉あるように、そのコツコツが大きな資産の第一歩とPrivateFpは考えます。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

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