【1級FP監修】NISAの金融機関変更・引越し方法の流れを解説

NISAが始まり、投資家の皆さんが投資知識を身に付けると、現在NISA口座を利用している金融機関の投資商品の少なさから、株やETF、投資信託などのラインナップが多いネット証券に変更を検討する方が増えています。

FP相談の実務では、最初の口座開設のきっかけは、住宅ローンの契約時、給与受取り口座の金融機関からの営業が多いです。
NISA口座を開設しただけで、実際に投資をしていない口座も散見されます。

売却益を非課税で運用できるNISA口座は、一人一口座しかできませんので本当にもったいない状況です。

今後、投資家の皆さんが資産運用をアグレッシブに考え、検討を始めるNISAの金融機関変更、投資にしっかり取り組むための引越しです。

今回は賢い金融機関変更・引越し方法を紹介します。

【結論】NISAの引越しは意外と簡単、資産運用をもっとアグレッシブに取り組む。

NISAの変更に使う書類・口座変更の流れ

現在のNISA口座を利用している金融機関に金融機関変更の申込みを行います。

積立設定している方は積立設定の停止も忘れずに行いましょう。

金融機関によって、ホームページや金融機関窓口などお手続き方法が違いますので事前にチェックしてください。

手続きが完了しますと、金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が交付されます。

ネット証券のホームページからNISA口座を開設(他社から変更)を選択するとNISA口座申込書類一式が郵送されます。

一般的な流れは、ネット証券から届いたNISA口座開設届出書と以前の金融機関から取得した「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を一緒に返送する、または証券会社のホームページから書類の記載情報を入力する流れになります。

Q&A よくある質問

以前のNISA口座で購入した投資商品(株式や投資信託など)も新しいNISA口座に変更・引越しはできますか?

以前の金融機関で購入したNISA口座(一般NISA・つみたてNISA)の投資商品は、購入した金融機関のNISA口座から新しいNISA口座へ移管(引越し)することはできません。

以前のNISA口座で購入した投資商品(株式や投資信託など)の扱いはどうなりますか

購入した金融機関で引っ越し以降も非課税期間終了まで保有することができます。もちろん期間中は売却益を非課税で運用することが可能です。期間経過後は課税口座に払い出しされます。

口座を変更後、今年度内で新しい金融機関のNISA口座を利用できますか。

今年度、以前の金融機関で一度でもNISA口座内で投資商品を購入すると、新しい金融機関のNISA口座は翌年から利用できます。

子どものNISA口座を開設できますか?

NISA口座を開設できるのは、開設する年の1月1日時点で18歳以上のお子様が対象です。また、成人としての扱いなので、親権者が手続きすることはできません。

幅広いニーズに合った証券会社を選ぶ!

NISA対象の投資商品ラインナップは各金融機関に違いがあります。銀行、郵便局、JAバンクはNISA口座で投資信託を購入することができます。

証券会社は上場株式、投資信託、上場投資信託(ETF)、上場投資法人(REITなど)が購入でき、幅広い投資商品から選択ができます。

また、積立で投資を行った場合に提携会社のポイントが貯まるサービスや保有している投資信託の残高でポイントを付与するサービスもあります。

新NISAはより人生のライフプランに合わせて設計する必要があります。
非課税期間の恒久化、引き出し可能になったためライフプランのイベントに合わせた投資期間、リターン・リスクに合った投資商品の選択、生涯投資可能額の管理など、効率的に管理・設計することが可能となりました。
そのことによって、管理・設計できている方とできていない方だと、運用効率、投資成績に大きな差が発生すると考えます。

PrivateFpは、数多くのファイナンシャル・プランニング、金融資産運用設計の経験から、自分自身に合った資産運用を支援します。
相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。

佐久眞 盛春の顔写真
執筆・監修: 佐久眞 盛春 (CFP®/1級FP技能士)
Private Fp 合同会社 代表社員。NISA・iDeCoなどの資産運用、生命保険見直し、家計改善、ローン相談のFP実務支援が専門。 プロフィールCFP®情報

作成方法:一次情報(法令・公的統計)を確認のうえ執筆。生成AIは草案作成・表現整理に限定し、最終チェックは人手で実施。内容は執筆時点の情報であり、投資勧誘・個別推奨ではありません。

NISAの概要

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

公式サイト 金融庁ホームページ NISA

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