【1級FP監修】健康保険法上と所得税法上の扶養の違い

ご夫婦の勤め方、扶養のことで年収103万円、130万円の壁という言葉をお聞きします。
今回はその考え方の「扶養」について確認・解説したいと思います。

賢い「扶養」について考えていきましょう。

健康保険法上の扶養(被扶養者)

健康保険法上の被扶養の認定は、原則として申請時点から今後1年間にどのくらいの年収が見込まれるかどうかで判断されます。その年収が130万円ということです。したがって、年間収入が130万円を超えた時点で扶養から外れるのではなく、1ヶ月当たりの収入が108,334円(130万円÷12ヶ月)以上見込まれる時点で扶養の削除の手続きをしなければなりません。

扶養から外れた場合、ご自身の勤務先の社会保険、または国民健康保険に加入する必要があります。
今まで被扶養者だった為、年金保険料や健康保険料の負担がなかったですが社会保険料(年収130万円で約28万円)が発生します。

所得税法上の扶養控除対象

所得税法上も扶養控除対象者(12月31日時点で16歳以上)と配偶者控除対象者は、1月から12月までの年間合計所得金額が48万円以下、給与所得のみ場合年収103万円以下という金額で判断されます。また、配偶者控除の適用が出来ず、合計所得金額が48万円超えた場合も、合計所得金額が133万円以下である方についても配偶者特別控除の適用を受けることができます。

配偶者控除は、控除を受ける納税本人の合計所得金額によって控除額が増減し、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超えると配偶者控除を受けれません。

配偶者特別控除は、控除を受ける納税本人と配偶者のそれぞれ合計所得金額によって控除額が増減し、納税者本人合計所得金額1,000万円超えるまたは、配偶者の合計所得金額133万円超えると配偶者特別控除も受けれません。

賢い働き方を

今回は扶養について簡単に解説しました。扶養を外れることによってメリット・デメリットはあります。税法上の控除金額減少や社会保険料の負担増など気にして給与収入を抑える方もいると思いますが、今後の家庭環境や育児の考え方、自分らしい働き方、将来の生活設計など幅広い視点から検討することでより賢い選択できると考えます。

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税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

国税庁ホームページ 扶養控除 配偶者控除 配偶者特別控除

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