【1級FP監修】ひとり親世帯を支援する社会保障

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ご夫婦二人でも子育ては大変ですが、もし、ひとりでお子さんを育てる環境になってしまったら、金銭的な負担、体力的な負担は大変厳しくなります。

社会保障では安心して子育てできるようにひとり親世帯を支援する制度があります。
子育ては大変ですが、その時期は限られています、人生100年時代の約20年です。

過ぎてしまったら、あっという間に感じるその時期を少しでも心にゆとりを持って、子どもに向き合い、歩んでいけるよう役に立つ社会保障制度を紹介します。

◆手当 申請先 市区町村の福祉、子育て担当など

児童扶養手当

全世帯対象の児童手当(0歳から15歳中学校卒業まで改正予定)は利用していますが、離婚、死別によるひとり親世帯等、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活安定と自立の促進のため、児童扶養手当が18歳高校卒業、障害のある場合は20歳まで支給され、毎年8月に現況届の提出が必要です。

令和6年度支給額 ※支給額は物価スライド適用、前年の所得により調整
児童1人月額 44,140円(全部支給)(一部支給44,130円から10,410円)
児童2人目加算 10,420円(全部支給)(一部支給10,410円から5,210円)
児童3人目以降加算(1人増すごとに)6,250円(全部支給)(一部支給6,240円から3,130円)
年6回、奇数月2か月分ずつ申請者本人名義の口座に振り込まれます。

児童育成手当

ひとり親家庭の児童(育成手当)、又は障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。自治体独自の制度であるため、市町村によってはない場合もあります。

母子家庭の住宅手当

母子家庭の住宅手当とは、母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育しているケースで、家族で居住するための住宅を借りて、月額を基準以上を越える家賃を払っている人を対象としている制度です。自治体独自の制度であるため、市町村によってはない場合もあります。

交通・災害遺児見舞金や交通及び災害遺児等福祉金

該当する都道府県に住所を有し、満18歳に達する日以降最初の3月31日までに、交通事故又は災害事故により、父又は母が死亡若しくは重度の障害者となった遺児等に支給されます。
都道府県、市区町村によって、要件、金額、名称が変わります。

◆貸付 申請先 市町村の子育て担当、自立支援員など

母子父子寡婦福祉金の貸付

経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、その福祉を増進するため、資金の貸付を行っています。貸付の種類によって、有利子無利子や返済期間が違います。保証人の有無でも利子負担は違いますが0~1%になります。銀行ローン、消費者金融に比べても利子は非常に少ないのが特徴です。
申請から貸付まで1カ月以上かかりますので余裕を持って申請ください。

ひとり親家庭住宅支援資金貸付

自立に向けて意欲的に取り組んでいる児童扶養手当受給者に対し、住居の借り上げに必要となる資金の貸付制度になります。利息は無利子になります。
都道府県、市区町村によって、要件、金額、名称が変わります。

生活福祉資金の貸付

低所得世帯等の経済的自立と社会参加を支援するため、無利子又は低金利で各種資金の貸付を行っています。
窓口は市区町村にある社会福祉協議会になります。

日本学生支援機構の奨学金

教育資金貸付の代表である奨学金制度、種類は返済不要な給付奨学金、返済が必要な貸与型奨学金あります。給付奨学金では、成績やレポート提出など学習意欲を確認、申込本人と生計維持者の家計基準があります。貸与型奨学金では、無利子の第一種奨学金有利子の第二種奨学金の二つがあります。学力基準、家計基準での判定になります。
利子種類は、固定金利と変動金利が選べます。
教育資金貸付では、金融機関の教育ローンと比べ低金利で借りることが可能になります。学生本人が債務者(お金を借りる人)になります。公式HP 独立行政法人日本学生支援機構 進学資金シミュレーター

日本政策金融公庫の教育一般貸付

日本政策金融公庫は政府系の金融機関になります。教育一般貸付があり、お子さま1人につき350万円以内(一定条件450万円)に貸付を受けることができます。また、ひとり親世帯などの要件に該当した場合には金利優遇(低くなる)があります。原則保護者が債務者(お金を借りる人)になります。

◆助成 申請先 市町村の子育て担当、自立支援員など

就学援助制度

経済的な理由により就学が困難である小・中・義務教育学校に通う児童・生徒の保護者は、市町村(学校組合)の認定を受けることで、学用品費、学校給食費、修学旅行費などの援助を受けることができます。
各市区町村によって、要件、金額、名称、申請時期が変わります。

◆医療 申請先 市町村の子育て担当、自立支援員など

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額、差額ベット代、健康診断、予防接種は助成の対象でありません。
各市区町村に申請、マル親医療証の交付を受けます。

◆年金 申請先 各保険組合、年金事務所など

死別の遺族年金

国民年金の被保険者が死亡したときは、子(18歳到達年度の末日を経過していない子又は20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の子)のある配偶者又はその子本人に、遺族基礎年金が支給されます。
厚生年金保険の被保険者が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金が支給されます。(遺族が子のない妻、55歳以上の子のない夫・父母・祖父母などの場合、遺族基礎年金は支給されず、遺族厚生年金のみが支給されます。)ただし、未納・未加入の期間があるときは、支給されない場合があります。

離婚時の合意分割制度

2007年4月1日以降の離婚を対象に、婚姻期間中(2007年4月以前も含む)の夫婦の厚生年金保険料納付記録を当事者間の協議で2分の1を上限に分割する制度です。
当事者間の協議で合意を得られない場合には、当事者の一方の請求により裁判所が分割割合を処分することができるようになっています。

離婚時の3号分割

国民年金の3号被保険者(サラリーマン等の配偶者)と2号被保険者(サラリーマン等)との離婚の場合に3号被保険者からの請求があれば、3号被保険者期間であった期間に係る2号被保険者の年金記録を自動的に2分の1に分割することができる制度です。
2008年4月1日以降の3号被保険者期間が対象になっており、3号分割請求は相手方の合意を要しないため単独で請求できます。

※注意が必要なのは、年金分割制度には離婚等をした翌日から起算して2年以内の請求期限があります。また、分割制度でもらった厚生年金被保険者期間は「みなし被保険者期間」として、自分で働いて納付した被保険者期間と違い、老齢年金の受給資格期間(10年)、特別支給の老齢厚生年金の要件(1年以上)等の被保険者期間に算出されないので、自分自身での厚生年金等の加入、納付で受給資格を取得する必要があります。

◆生活 申請先 市区町村の福祉担当など

母子生活支援施設の利用

母子を保護するとともに、その自立を促進するため個々の母子の家庭生活及び稼動の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の教育に関する相談及び助言を行う等の支援を行っています。公式HP 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 全国母子生活支援施設協議会

公営住宅への優先入居

母子・父子世帯、高齢者世帯、多子世帯等を対象に優先入居制度、家賃減免制度を設けている場合があります。各市区町村によって、要件、賃料、入居時期が変わります。

ひとり親家庭日常生活支援事業

ひとり親家庭等が一時的に生活援助・保育サービスが必要で、日常生活を営むのに支障があるときに、各市区町村から家庭生活支援員を派遣します。

養育費相談機関の創設・拡充

母子家庭等就業・自立支援センターに、養育費専門の相談員を設置し、養育費専門相談員の業務に、母子家庭の母が養育費の取り決め等のために家庭裁判所等へ訪れる際の同行支援を行っています。公式HP 養育費等支援センター

◆働く 申請先 ハローワークなど

高等職業訓練促進給付金

児童扶養手当支給水準の母子家庭の母又は父子家庭の父、就労と修業の両立が困難な方養成機関において1年以上(2021~2022年度のみ6月以上も可)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者に訓練中の生活費を支援する制度になります。
支給額は、月額10万円(住民税課税世帯は月額70,500円) ※修学の最終年限1年間に限り支給額を4万円加算します。

自立支援教育訓練給付金

雇用保険の教育訓練給付の対象となる講座等を受講し修了した場合に、訓練経費の一部を支給する。雇用保険の教育訓練給付の対象となる講座のほか、都道府県等の長が地域の実情に応じて指定する講座も対象になります。対象講座の受講料の6割、上限:修学年数(4年上限)×200,000円、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。
教育訓練給付金の給付を受ける場合はその額が差し引かれます。

◆税 申請先 年末調整、確定申告など

ひとり親控除

所得から控除できる所得控除の一つ、所得税では35万円住民税では30万円の所得控除になります。
適用を受ける方と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。生計を一にする子がいる(総所得48万円以下など条件あり)。適用を受ける方が合計所得金額が500万円以下という要件があります。

寡婦控除

所得から控除できる所得控除の一つ、所得税では27万円住民税では26万円の所得控除になります。
適用を受ける方と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと、ひとり親控除に該当しない。扶養親族者がいる、適用を受ける方が合計所得金額が500万円以下または、夫と死別して適用受ける方が合計所得金額が500万円以下という要件があります。

まずは社会保障知ることが大事

他にも、企業や財団が行っている福祉事業、JR、バスなどの公共交通機関割引もあります。また、保護者の教育を支援するひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業などもあります。

社会保障以外では、ご自身の環境(親、祖父母支援)、会社からの支援など、今一度状況の把握、整理する必要があります。一人で悩まず、周りに相談することが大事です。

お子さんの健やかな成長は、子育てしている親の生活や心境が土台となります。
将来、親子の生活が豊かになるようにPrivateFpも支援を続けます。

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