【1級FP監修】高等学校等就学支援金制度の所得制限、目安を解説

教育資金は人生の3大支出の一つに数えられる大きな支出です。特に義務教育を終えて高等学校に入学する際の負担は気になります。
今回は意外と知られていない制度の高等学校等就学支援金制度を紹介します。
中学生のお子さまがいらっしゃる家庭はぜひ受給資格をチェックしてください。
2025年度(令和7年度)は、通常の「就学支援金」の所得制限(年収目安約910万円)で対象外となる世帯にも、授業料相当上限11万8,800円を支援する「高校生等臨時支援金」が実施されます(年度限定)。
【結論】所得制限にギリギリな世帯は事前に前年所得をチェックすること。
高等学校等就学支援金の概要、申請方法
8割の学生が利用している高等学校等就学支援金制度、高等学校等に入学した際に申請が必要になります。
申請しないと利用できない為、必ず確認してください。また、申請が遅れると申請月から支給開始なので満額もらえない場合があります。
手続時期
〇新入生・・・入学時の4月に学校から案内
〇在校生・・・6月~7月に学校から案内
支給額
〇公立学校に通う生徒は公立学校授業料相当額(年額118,000円)
〇私立学校に通う生徒は所得に応じて支給額が変わります。
※下の図を参考、引用 文部科学省 高等学校等就学支援金制度 パンフレットより

支給方法
各家庭が直に受取れるものではなく、国が学校設置者に支払ます。支給上限を超えた授業料差額分を家庭で支払います。
受給資格、条件
高等学校等に入学・在学する日本国内に住所がある方が対象になります。重要なことは、保護者などの親権者全員、または未成年後見人の所得金額によって、該当しない場合があります。
算定式(両親2人分の合計)
市町村税の課税標準額×6%-市町村税の調整控除額
上記で算出された金額が154,500円未満は支給額最大396,000円、154,500円以上304,200円未満支給額118,800円になります。
所得によって、受給の有無や支給額が変わってしまう為、各家庭で前々年度の中学生2年生から所得をチェックする必要があります。
高等学校等就学支援金制度の為に所得を下げることは有り得ないことですが、受給の有無や支給額が変わってしまうボーダーラインがギリギリの方は、前年度から賢く所得控除を利用できた場合に高等学校等就学支援金制度を有効に使える可能性あります。
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